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改正 |
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平成4年12月25日世教委規則第19号 |
平成5年3月25日世教委規則第1号 |
平成6年3月30日世教委規則第3号 |
平成7年3月31日世教委規則第7号 |
平成8年3月29日世教委規則第1号 |
平成8年10月17日世教委規則第4号 |
平成9年3月27日世教委規則第1号 |
平成10年3月26日世教委規則第1号 |
平成10年7月29日世教委規則第10号 |
平成11年1月27日世教委規則第1号 |
平成11年3月25日世教委規則第2号 |
平成12年3月30日世教委規則第2号 |
平成13年3月28日世教委規則第4号 |
平成13年9月28日世教委規則第19号 |
世田谷区教育委員会事務局処務規則(昭和55年4月世田谷区教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
2 前項の課及び担当課の係等は、第7条に定めるとおりとする。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕、一部改正〔平成11年世教委規則2号・12年2号・13年4号〕
3 教育次長は、世田谷区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 担当部長は、教育長の命を受け、担任の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 参事は、教育長の命を受け、担任の事務を掌理する。
3 課長及び担当課長は、上司の命を受け、その課又は担当課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副参事は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕、一部改正〔平成12年世教委規則2号〕
3 係(係を置かないところにあっては、課)及び担当課に主査を置くことができる。
6 係長は、上司の命を受け、その係の事務を掌理する。
7 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。
8 主査は、上司の命を受け、その係の事務又は担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。
9 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する職務に従事する。
10 指導主事は、上司の命を受け、学校教育の指導内容に関する職務に従事する。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕、一部改正〔平成11年世教委規則2号・12年2号〕
第6条 前3条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
第7条 事務局の各課等(教育政策担当課、教育指導課及び学校適正配置担当課を除く。)及びその係等の分掌事務又は担任事務は、次のとおりとする。
(1) 事務局内他の課等及び教育機関との連絡調整に関すること。
(2) 区長部局及び他の行政委員会等との連絡調整に関すること。
(3) 事務局の事務事業(教育政策担当部長の担任事務に係るものを除く。)の進行管理に関すること。
(4) 事務局の事務改善(教育政策担当部長の担任事務に係るものを除く。)に関すること。
(5) 世田谷区教育委員会の会議及び秘書に関すること。
(6) 事務局の予算、決算及び会計の総括に関すること。
(7) 事務局の予算、決算及び会計(教育政策担当部長の担任事務に係るものを除く。)に関すること。
(8) 事務局の職員及び教育機関(区立小学校及び区立中学校(以下「区立学校」という。)並びに区立幼稚園を除く。)に勤務する職員の人事及び福利厚生に関すること。
(13) 教育機関の設置、廃止及び位置変更に関すること。
(14) 事務局内他の課等及び経理係に属しないこと。
(1) 工事、製造、修繕その他の請負契約に関すること。
(2) 車両その他の供給委託等の契約に関すること。
(2) 学校職員(教職員を除く。以下同じ。)の身分、進退、賞罰その他の人事に関すること。
(4) 学校職員及び教職員並びに児童及び生徒の表彰に関すること。
(1) 学校職員及び教職員の福利厚生に関すること。
(2) 学校職員及び教職員の共済組合及び互助組合に関すること。
(3) 学校職員及び幼稚園教職員の公務災害補償及び通勤災害補償に関すること。
(4) 学校職員及び教職員の健康管理に関すること。
(6) 学校職員及び教職員の被服貸与に関すること。
(1) 学校職員及び教職員の給料、諸手当、旅費等の支給に関すること。
(2) 学校職員及び幼稚園教職員の退職手当の支給に関すること。
(2) 学校教育施設の改築に係る国庫補助に関すること。
(3) 学校教育施設の大規模改造に係る国庫補助に関すること。
(1) 生涯学習・社会教育事業の推進に関すること。
(7) 青年の家、池之上青少年会館及び郷土資料館との連絡調整に関すること。
(1) 生涯学習・社会教育に係る助言及び指導に関すること。
(2) 生涯学習・社会教育に関する計画及び事業の立案に当たって専門的立場からの参画に関すること。
(1) 社会教育関係団体(社会体育関係団体を除く。)の支援に関すること。
(1) 文化財及び埋蔵文化財の保存、調査及び活用に関すること。
(5) 民家園係及び郷土資料館との文化財保護に係る調整に関すること。
(1) 次大夫堀公園民家園及び岡本公園民家園の維持運営に関すること。
(3) 次大夫堀公園民家園及び岡本公園民家園の行事の開催に関すること。
(4) 民俗資料の収集、調査及び活用に関すること。
(1) スポーツ及びレクリエーションの振興計画に関すること。
(5) 財団法人世田谷区スポーツ振興財団との連絡調整に関すること。
(1) 区立学校施設の利用及び利用に係る調整に関すること。
(5) 民間契約施設及び学校施設(区立学校施設を除く。)の区民利用に関すること。
(6) 社会体育施設の運用に係る総合的な調整に関すること。
(6) 教材、教具及び管理備品の整備充実に関すること。
(4) 区立幼稚園の維持運営及び保育料に関すること。
(3) 区立学校の児童及び生徒の就学援助費及び就学奨励費に関すること。
(1) 学校保健衛生の事業計画及び調整に関すること。
(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(5) 学校管理下における児童及び生徒の人身事故に関すること。
(2) 学校給食施設及び設備の維持運営に関すること。
2 教育政策担当部長、教育政策担当課及び教育政策担当係長、教育指導課及び教育指導課の係等並びに学校適正配置担当課及び学校適正配置担当係長の担任事務又は分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育指導課、教育センター及び学校適正配置担当課との連絡調整に関すること。
(2) 教育政策担当部長の担任事務に係る事務事業の進行管理に関すること。
(3) 教育政策担当部長の担任事務に係る事務改善に関すること。
(4) 教育行政の総合的な計画及び調整に関すること。
(7) 区立学校及び区立幼稚園の経営改善に関すること。
(8) 事務局の組織の調査及び改廃並びに事案の決定手続に関すること。
(10) 教育政策担当部長の担任事務に係る予算、決算及び会計に関すること。
(11) 教育政策担当部長の担任事務のうち、教育指導課及び学校適正配置担当課に属しないこと。
(2) 教科用図書の採択及び無償給与その他の教材の取扱いに関すること。
(3) 生活指導相談及び巡回教育相談に係る事務に関すること。
(6) 区立学校及び区立幼稚園の学習指導等に係る事務に関すること。
(2) 区立学校及び区立幼稚園の学習指導、生活指導及び進路指導に関すること。
(4) 教科用図書の採択その他の教材の取扱いに関すること。
(5) 生活指導相談、巡回教育相談その他教育相談に関すること。
(6) その他学校教育に係る専門的事項の指導及び助言に関すること。
(1) 教職員の任免、異動事務その他人事事務に関すること。
(2) 講師及び補助教員の任免その他人事事務に関すること。
(1) 区立学校の適正配置等に係る計画、調整及び進行管理に関すること。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕、一部改正〔平成10年世教委規則10号・11年1号・2号・12年2号・13年4号・19号〕
第8条 文書等の取扱いについては、別に定める場合を除き、区長部局の例による。
一部改正〔平成10年世教委規則1号・13年19号〕
第9条 職員の服務については、別に定める場合を除き、区長部局の職員の例による。