世田谷区教育委員会事務局組織規則

平成4年3月25日
世教委規則第1号

改正

 

平成4年12月25日世教委規則第19号

平成5年3月25日世教委規則第1号

平成6年3月30日世教委規則第3号

平成7年3月31日世教委規則第7号

平成8年3月29日世教委規則第1号

平成8年10月17日世教委規則第4号

平成9年3月27日世教委規則第1号

平成10年3月26日世教委規則第1号

平成10年7月29日世教委規則第10号

平成11年1月27日世教委規則第1号

平成11年3月25日世教委規則第2号

平成12年3月30日世教委規則第2号

平成13年3月28日世教委規則第4号

平成13年9月28日世教委規則第19号


世田谷区教育委員会事務局処務規則(昭和55年4月世田谷区教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、世田谷区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し規定することを目的とする。
(課の設置等)
第2条 事務局に次の課及び担当課を置く。
教育総務課
学校職員課
施設課
生涯学習課
体育担当課
学務課
保健給食課
教育政策担当課
教育指導課
学校適正配置担当課
 前項の課及び担当課の係等は、第7条に定めるとおりとする。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕、一部改正〔平成11年世教委規則2号・12年2号・13年4号〕
(教育次長等の職及び職責)
第3条 事務局に教育次長を置く。
 事務局に担当部長及び参事を置くことができる。
 教育次長は、世田谷区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
 担当部長は、教育長の命を受け、担任の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
 参事は、教育長の命を受け、担任の事務を掌理する。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕
(課長等の職及び職責)
第4条 課に課長を、担当課に担当課長を置く。
 事務局に副参事を置くことができる。
 課長及び担当課長は、上司の命を受け、その課又は担当課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
 副参事は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕、一部改正〔平成12年世教委規則2号〕
(係長等の職及び職責)
第5条 係に係長を置く。
 課及び担当課に担当係長を置くことができる。
 係(係を置かないところにあっては、課)及び担当課に主査を置くことができる。
 生涯学習課に社会教育主事を置く。
 教育指導課に指導主事を置く。
 係長は、上司の命を受け、その係の事務を掌理する。
 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。
 主査は、上司の命を受け、その係の事務又は担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。
 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する職務に従事する。
10 指導主事は、上司の命を受け、学校教育の指導内容に関する職務に従事する。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕、一部改正〔平成11年世教委規則2号・12年2号〕
(その他の職員の職責)
第6条 前3条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕
(事務局の各課等の分掌事務等)
第7条 事務局の各課等(教育政策担当課、教育指導課及び学校適正配置担当課を除く。)及びその係等の分掌事務又は担任事務は、次のとおりとする。
教育総務課
調整係
(1) 事務局内他の課等及び教育機関との連絡調整に関すること。
(2) 区長部局及び他の行政委員会等との連絡調整に関すること。
(3) 事務局の事務事業(教育政策担当部長の担任事務に係るものを除く。)の進行管理に関すること。
(4) 事務局の事務改善(教育政策担当部長の担任事務に係るものを除く。)に関すること。
(5) 世田谷区教育委員会の会議及び秘書に関すること。
(6) 事務局の予算、決算及び会計の総括に関すること。
(7) 事務局の予算、決算及び会計(教育政策担当部長の担任事務に係るものを除く。)に関すること。
(8) 事務局の職員及び教育機関(区立小学校及び区立中学校(以下「区立学校」という。)並びに区立幼稚園を除く。)に勤務する職員の人事及び福利厚生に関すること。
(9) 文書等に係る取扱いの調整に関すること。
(10) 情報公開制度の調整に関すること。
(11) 個人情報保護制度の調整に関すること。
(12) 公印に関すること。
(13) 教育機関の設置、廃止及び位置変更に関すること。
(14) 事務局内他の課等及び経理係に属しないこと。
経理係
(1) 工事、製造、修繕その他の請負契約に関すること。
(2) 車両その他の供給委託等の契約に関すること。
(3) 不動産の借入れに関すること。
(4) 物品の調達に関すること。
(5) 物件検査に関すること。
(6) 物品の出納及び保管に関すること。
(7) 不用品の処分に関すること。
(8) 教育財産の管理の総括に関すること。
(9) 教育財産の使用許可に関すること。
(10) 教育財産に係る火災保険に関すること。
学校職員課
職員係
(1) 区立学校との連絡調整に関すること。
(2) 学校職員(教職員を除く。以下同じ。)の身分、進退、賞罰その他の人事に関すること。
(3) 学校職員の研修に関すること。
(4) 学校職員及び教職員並びに児童及び生徒の表彰に関すること。
(5) 職員団体との連絡調整に関すること。
(6) 課内他の係に属しないこと。
教職員福利係
(1) 学校職員及び教職員の福利厚生に関すること。
(2) 学校職員及び教職員の共済組合及び互助組合に関すること。
(3) 学校職員及び幼稚園教職員の公務災害補償及び通勤災害補償に関すること。
(4) 学校職員及び教職員の健康管理に関すること。
(5) 職員住宅に関すること。
(6) 学校職員及び教職員の被服貸与に関すること。
教職員給与係
(1) 学校職員及び教職員の給料、諸手当、旅費等の支給に関すること。
(2) 学校職員及び幼稚園教職員の退職手当の支給に関すること。
施設課
管理係
(1) 国庫補助事業の総括に関すること。
(2) 施設台帳の総括に関すること。
(3) 学校教育施設の用地取得に関すること。
(4) 課内他の係等に属しないこと。
建設担当係長
(1) 学校教育施設の建設に関すること。
(2) 学校教育施設の改築に係る国庫補助に関すること。
(3) 義務教育施設整備基金に関すること。
整備係
(1) 学校教育施設の維持管理に関すること。
(2) 学校教育施設の改造及び改修に関すること。
(3) 学校教育施設の大規模改造に係る国庫補助に関すること。
(4) 工事検査に関すること。
生涯学習課
社会教育係
(1) 生涯学習・社会教育事業の推進に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 青少年委員に関すること。
(4) 青少年教育に関すること。
(5) 成人教育に関すること。
(6) PTA活動の推進に関すること。
(7) 青年の家、池之上青少年会館及び郷土資料館との連絡調整に関すること。
(8) 課内他の係等に属しないこと。
社会教育担当係長(社会教育主事)
(1) 生涯学習・社会教育に係る助言及び指導に関すること。
(2) 生涯学習・社会教育に関する計画及び事業の立案に当たって専門的立場からの参画に関すること。
団体支援担当係長
(1) 社会教育関係団体(社会体育関係団体を除く。)の支援に関すること。
(2) 音楽、美術その他文化の振興に関すること。
福祉教育担当係長
(1) 福祉教育に関すること。
(2) 障害者の学級に関すること。
文化財係
(1) 文化財及び埋蔵文化財の保存、調査及び活用に関すること。
(2) 文化財保護審議会に関すること。
(3) 文化財保護指導員に関すること。
(4) 文化財保護団体に関すること。
(5) 民家園係及び郷土資料館との文化財保護に係る調整に関すること。
(6) 宇奈根考古資料室の管理運営に関すること。
民家園係
(1) 次大夫堀公園民家園及び岡本公園民家園の維持運営に関すること。
(2) 次大夫堀公園民家園の建設に関すること。
(3) 次大夫堀公園民家園及び岡本公園民家園の行事の開催に関すること。
(4) 民俗資料の収集、調査及び活用に関すること。
体育担当課
スポーツ振興担当係長
(1) スポーツ及びレクリエーションの振興計画に関すること。
(2) スポーツ振興審議会に関すること。
(3) 体育指導委員に関すること。
(4) 社会体育関係団体の支援に関すること。
(5) 財団法人世田谷区スポーツ振興財団との連絡調整に関すること。
(6) 社会体育施設の建設及び整備に関すること。
(7) 社会体育施設の調査及び研究に関すること。
(8) 施設利用担当係長に属しないこと。
施設利用担当係長
(1) 区立学校施設の利用及び利用に係る調整に関すること。
(2) 総合運動場に関すること。
(3) 千歳温水プールに関すること。
(4) 地域体育館及び地区体育室に関すること。
(5) 民間契約施設及び学校施設(区立学校施設を除く。)の区民利用に関すること。
(6) 社会体育施設の運用に係る総合的な調整に関すること。
学務課
学事係
(1) 児童及び生徒の就学に関すること。
(2) 学級編制に関すること。
(3) 通学区域に関すること。
(4) 海外帰国児童及び生徒の教育に関すること。
(5) 区立学校の維持運営に関すること。
(6) 教材、教具及び管理備品の整備充実に関すること。
(7) 課内他の係に属しないこと。
学校運営係
(1) 連合行事に関すること。
(2) 移動教室その他の校外学習に関すること。
(3) 区立校外学園の維持運営に関すること。
(4) 区立幼稚園の維持運営及び保育料に関すること。
教育援助係
(1) 心身障害児教育に関すること。
(2) 就学相談に関すること。
(3) 区立学校の児童及び生徒の就学援助費及び就学奨励費に関すること。
(4) 区立健康学園の維持運営に関すること。
保健給食課
学校保健係
(1) 学校保健衛生の事業計画及び調整に関すること。
(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(3) 世田谷区学校保健会に関すること。
(4) 日本体育・学校健康センターに関すること。
(5) 学校管理下における児童及び生徒の人身事故に関すること。
(6) 学校給食係に属しないこと。
学校給食係
(1) 学校給食の計画及び運営に関すること。
(2) 学校給食施設及び設備の維持運営に関すること。
(3) 学校給食の栄養指導に関すること。
(4) 中学校給食費会計に関すること。
(5) 学校給食安全衛生委員会に関すること。
(6) 学校給食調理場運営審議会に関すること。
(7) 学校給食調理場との連絡調整に関すること。
2 教育政策担当部長、教育政策担当課及び教育政策担当係長、教育指導課及び教育指導課の係等並びに学校適正配置担当課及び学校適正配置担当係長の担任事務又は分掌事務は、次のとおりとする。
教育政策担当課
教育政策担当係長
(1) 教育指導課、教育センター及び学校適正配置担当課との連絡調整に関すること。
(2) 教育政策担当部長の担任事務に係る事務事業の進行管理に関すること。
(3) 教育政策担当部長の担任事務に係る事務改善に関すること。
(4) 教育行政の総合的な計画及び調整に関すること。
(5) 教育施設の計画及び調整に関すること。
(6) 生涯学習の計画及び調整に関すること。
(7) 区立学校及び区立幼稚園の経営改善に関すること。
(8) 事務局の組織の調査及び改廃並びに事案の決定手続に関すること。
(9) 放課後の遊び場対策に関すること。
(10) 教育政策担当部長の担任事務に係る予算、決算及び会計に関すること。
(11) 教育政策担当部長の担任事務のうち、教育指導課及び学校適正配置担当課に属しないこと。
教育指導課
事務係
(1) 課の事業に係る計画及び調整に関すること。
(2) 教科用図書の採択及び無償給与その他の教材の取扱いに関すること。
(3) 生活指導相談及び巡回教育相談に係る事務に関すること。
(4) 教育課程に関すること。
(5) 教職員の服務監察に関すること。
(6) 区立学校及び区立幼稚園の学習指導等に係る事務に関すること。
(7) 課内他の係等に属しないこと。
指導主事
(1) 教育課程に関すること。
(2) 区立学校及び区立幼稚園の学習指導、生活指導及び進路指導に関すること。
(3) 教職員の研修計画に関すること。
(4) 教科用図書の採択その他の教材の取扱いに関すること。
(5) 生活指導相談、巡回教育相談その他教育相談に関すること。
(6) その他学校教育に係る専門的事項の指導及び助言に関すること。
人事係
(1) 教職員の任免、異動事務その他人事事務に関すること。
(2) 講師及び補助教員の任免その他人事事務に関すること。
(3) 教職員の昇給及び昇格に関すること。
学校適正配置担当課
学校適正配置担当係長
(1) 区立学校の適正配置等に係る計画、調整及び進行管理に関すること。
全部改正〔平成10年世教委規則1号〕、一部改正〔平成10年世教委規則10号・11年1号・2号・12年2号・13年4号・19号〕
(文書等の取扱い)
第8条 文書等の取扱いについては、別に定める場合を除き、区長部局の例による。
一部改正〔平成10年世教委規則1号・13年19号〕
(服務)
第9条 職員の服務については、別に定める場合を除き、区長部局の職員の例による。
一部改正〔平成10年世教委規則1号〕
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日世教委規則第19号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日世教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日世教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日世教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日世教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月17日世教委規則第4号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日世教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日世教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月29日世教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月27日世教委規則第1号)
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日世教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日世教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日世教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日世教委規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。

TITLE:○世田谷区教育委員会事務局組織規則
DATE:2002/06/04 11:45
URL:http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/houki/d1w_reiki/40492010000100000000/41392010001900000000/41392010001900000000_j.html