○足立区立図書館条例
昭和四十四年三月三十一日
条例第十号
足立区立図書館条例を公布する。
足立区立図書館条例
東京都足立区立図書館条例(昭和二十五年足立区条例第七号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 足立区立図書館(以下「図書館」という。)を次のように設置する。
名称
位置
足立区立中央図書館
足立区千住五丁目一三番五号
分館
足立区立常東コミュニティ図書館
足立区千住旭町九番一六号
地域図書館
足立区立花畑図書館
足立区花畑四丁目一六番八号
足立区立竹の塚図書館
足立区竹の塚二丁目二五番一七号
足立区立やよい図書館
足立区中央本町三丁目一五番一号
足立区立東和図書館
足立区東和三丁目一二番九号
足立区立佐野図書館
足立区佐野二丁目四三番五号
足立区立舎人図書館
足立区舎人一丁目三番二六号
足立区立保塚図書館
足立区保塚町七番一六号
足立区立江北図書館
足立区江北三丁目三九番四号
分館
足立区立宮城コミュニティ図書館
足立区宮城一丁目一五番一四号
足立区立新田コミュニティ図書館
足立区新田二丁目二番二号
足立区立興本図書館
足立区興野一丁目一八番三八号
足立区立伊興図書館
足立区伊興二丁目四番二二号
足立区立鹿浜図書館
足立区鹿浜六丁目八番一号
足立区立梅田図書館
足立区梅田七丁目一三番一号
(目的)
第二条 図書館は、図書、記録、音声、映像その他必要な資料を収集、整理、保存して、区民の利用に供し、その教養、調査、研究等に資することを目的とする。
(管理の委託)
第三条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、公共的団体に対し、図書館の管理を委託することができる。
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、東京都足立区教育委員会が定める。
付 則
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成一一年一二月二七日条例第四五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

TITLE:足立区立図書館条例
DATE:2002/05/30 16:33
URL:http://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/honbun/g1220342041312251.html