われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定す |
(前文)
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教育理念を宣明し、教育の基本を確立する教育基本法の重要性を踏まえて、その趣旨を明らかにするために引き続き前文を置くことが適当。
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法制定の目的、法を貫く教育の基調など、現行法の前文に定める基本的な考え方については、引き続き規定することが適当。 |
(教育の基本理念)
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教育は人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を期して行われるものであるという現行法の基本理念を引き続き規定することが適当。 |
(新たに規定する理念)
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法改正の全体像を踏まえ、新たに規定する理念として、以下の事項について、その趣旨を前文あるいは各条文に分かりやすく簡潔に規定することが適当。
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個人の自己実現と個性・能力、創造性の涵養 |
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感性、自然や環境とのかかわりの重視 |
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社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神、道徳心、自律心の涵養 |
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日本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養 |
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生涯学習の理念 |
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時代や社会の変化への対応 |
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職業生活との関連の明確化 |
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男女共同参画社会への寄与 |
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