中野区青少年委員に関する規則
昭和40年3月31日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 青少年教育の振興のため、中野区青少年委員(以下「委員」という。)をおく。
(職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりである。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年団体相互の連絡に関すること。
(5) その他青少年教育の振興に関すること。
(選任)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当な実績をあげている者のうちから、中野区教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、小学校及び中学校の通学区域ごとに1名とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(任期に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する東京都青少年委員の任期は第5条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付 則(昭和45年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年5月10日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。

TITLE:中野区青少年委員に関する規則
DATE:2002/05/30 15:01
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000120041312121.html