中野区立白鷺ふれあい学習館条例施行規則
平成2年7月13日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立白鷺ふれあい学習館条例(平成2年中野区条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第5条の規定による申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2か月前から、施設使用申請書により行わなければならない。ただし、区又は中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号)別表に掲げる法人(以下「区設立法人」という。)が主催する事業については、この限りでない。
(使用の承認)
第3条 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条の申請があったときは、申請の順序により使用の承認をする。この場合において、受付開始時刻に複数の申請者があるときは、同時に申請があるものとみなし、抽選により申請の順序を決定する。
2 委員会は、使用の承認をしたときは、施設使用承認書を申請者に交付する。
(使用の取りやめ)
第4条 施設の使用を取りやめようとする者は、施設使用承認書を添えて使用取りやめ届により委員会に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第2項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる場合とは、別表左欄に掲げる事由の場合とし、使用料の額は、同表右欄に定めるところによる。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
3 委員会は、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、使用料減額・免除承認書を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条第3項ただし書に規定する既納の使用料を還付できる場合とは、次の各号に掲げる場合とし、還付する額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 委員会が条例第9条第3号又は第4号の規定により施設の使用の承認を取り消した場合 既納の使用料の全額
(2) 使用開始の7日前までに第4条の規定による使用取りやめ届の届出があった場合 既納の使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書により委員会に申請しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 酒類を飲用しないこと。
(3) 営利を目的とした物品の販売及び金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(4) 近隣住民及び他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他管理上支障をきたす行為をしないこと。
(開館時間及び使用時間)
第8条 学習館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。
2 学習館の施設の使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(休館日)
第9条 学習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月4日まで
(3) 12月28日から同月31日まで
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、平成2年7月17日から施行する。
附 則(平成7年3月31日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区白鷺ふれあい学習館条例施行規則の規定に基づき作成した第1号様式及び第2号様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお、当分の間使用することができる。
附 則(平成8年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日教育委員会規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の中野区立白鷺ふれあい学習館条例施行規則の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)
減免事由
使用料の額
1 区が事業を実施するために使用するとき。
2 区立学校が学校行事を行うために使用するとき。
3 区設立法人が事業を実施するために使用するとき。
4 5人以上で構成され、かつ、区内に在住し、若しくは在勤する者又は区内の学校に在学する者が半数以上を占める団体が中野区地域センター条例(平成10年中野区条例第10号)第4条第1項第1号から第4号までに規定する活動のために使用するとき。
免除
5 委員会が認める区内の社会教育団体が公共行事を主催するために使用するとき。
6 区内の学校(区立学校を除く。)が主催し、又は連合して児童、生徒又は学生の行事のために使用するとき。
施設使用料の100分の50に相当する額
7 区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。
8 国又は地方公共団体がその所管する事業を実施するために使用するとき。
施設使用料の100分の70に相当する額
9 その他、委員会が特に必要があると認めるとき。
免除又は委員会が相当と認める額

TITLE:中野区立白鷺ふれあい学習館条例施行規則
DATE:2002/05/30 17:14
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000068041312121.html