中野区立歴史民俗資料館条例
平成元年3月28日
条例第26号
(設置)
第1条 主として中野区の歴史、民俗等に関する資料及び考古資料(以下「資料」という。)の収集、展示等を行うことにより、区民の教養の向上及び学術・文化の発展に寄与することを目的として、中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
山崎記念中野区立歴史民俗資料館
東京都中野区江古田四丁目3番4号
(事業)
第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示
(2) 資料の贈与及び寄託を受けること。
(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究
(4) 資料に関する講演会、研究会等の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項
(観覧料)
第4条 資料館の観覧料は、無料とする。ただし、特別に展示する資料等の観覧については、別表に定める範囲内において委員会が定める観覧料(以下単に「観覧料」という。)を納付しなければならない。
2 委員会は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の制限等)
第5条 委員会は、資料館の管理上支障があると認めるときは、入館を禁止し、又は入館者を退館させることができる。
(損害賠償)
第6条 資料館の展示品又は施設(付帯設備を含む。)に損害を与えた者は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、委員会の規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 資料館における資料の展示等は、この条例の施行の日から起算して7か月を超えない範囲内において、委員会が定める日から行うものとする。

別表(第4条関係)
区分
単位
観覧料
一般
1人・1回
個人
500円
団体(20人以上)
400円
小学生及び中学生
1人・1回
個人
200円
団体(20人以上)
100円

TITLE:中野区立歴史民俗資料館条例
DATE:2002/05/30 15:02
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000259041312121.html