中野区立学校施設の開放に関する規則
昭和60年12月24日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区における青少年の健全育成及び社会体育の普及を図るため学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定に基づき、区立学校の施設を区民に開放すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校開放の管理)
第2条 学校開放の実施に関しては、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理するものとする。
2 学校開放事業の実施については、委託することができる。
(学校開放の施設)
第3条 学校開放の対象とする施設は、次のとおりとする。
(1) 校庭
(2) 体育館
(3) 温水プール
(4) 図書室、家庭科室、音楽室等の特別教室
(学校開放の種類及び開放校)
第4条 学校開放の種類は、次のとおりとする。
(1) 遊び場開放
(2) 校庭開放
(3) 体育館開放
(4) 温水プール開放
(5) 特別教室開放
2 学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)の指定は、委員会が行う。
(学校開放の日時)
第5条 開放校における学校開放の日時は、
別表第1に定める範囲内で委員会が別に定める。
2 委員会は、開放校において特別の事情があるときは、学校開放の日時を変更し、または中止をすることができる。
第6条 削除
(学校開放運営協議会の設置)
第7条 委員会は、学校開放事業の充実と振興に関する施策の改善を図るため、学校開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(運営委員会の設置)
第8条 委員会は、学校開放事業の円滑な運営を図るため、開放校毎に運営委員会を設置するものとする。
(利用者)
第9条 学校開放を利用できる者(以下「利用者」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 区内に在住または在勤する者
(2) その他委員会が認めた者
2 学校開放の種類毎による利用者は、委員会が別に定める。
(使用料)
第10条 遊び場開放、校庭開放及び特別教室開放の使用料は、無料とする。
3 温水プール開放の使用料は、
別表第2のとおりとする。ただし、就学前の幼児は無料とする。
(使用料の減免)
第11条 委員会は、体育館開放又は温水プール開放を利用しようとする者が
別表第3左欄に掲げる事由に該当するときは、その使用料をそれぞれ
同表右欄の額に減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める額を還付する。
(1)
第5条第2項の規定により体育館開放又は温水プール開放の中止をしたとき 全額
(2) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなつたとき 全額
(3) 利用開始の日の7日前までに使用申請の取消しをしたとき 5割相当額
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が相当の理由があると認めたとき 全額又は委員会が相当と認める額
(利用の制限・禁止)
第13条 利用者は、学校開放の場において、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) もつぱら営利を目的として事業を行い、その他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する事業を行い、または公の選挙に関し特定候補者を支持すること。
(3) 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派若しくは教団を支持すること。
(4) 公益を害し、または害するおそれがあると認められること。
2 委員会は、前項の規定に違反した者に対し、利用の制限または禁止をすることができる。
3 委員会は、第1項に定めるもののほか、管理運営上支障があるときは利用について条件をつけることができる。
(利用者の責任)
第14条 利用者は、その責に帰すべき事由に基づく事故について、責任を負うものとする。
2 利用者は、施設、設備に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
2 中野区立小学校及び中学校の開校に関する規則(昭和51年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和62年1月30日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
2 中野区立学校温水プール使用規則(昭和49年教育委員会規則第12号)及び中野区立学校プール使用規則(昭和51年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成2年2月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に使用承認を受けている者の使用料の額及び減免については、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月1日教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月14日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日教育委員会規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条から第12条まで及び別表第3の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年7月23日教育委員会規則第29号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月30日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。