中野区立図書館設置条例
昭和39年4月1日
条例第22号
東京都中野区立図書館条例(昭和23年6月中野区条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)第16条に規定する中野区立中央図書館のほかに、中野区に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、中野区立図書館を次のとおり設置する。
名称
位置
中野区立本町図書館
東京都中野区本町二丁目13番2号
中野区立野方図書館
東京都中野区野方三丁目19番5号
中野区立南台図書館
東京都中野区南台三丁目26番18号
中野区立鷺宮図書館
東京都中野区鷺宮三丁目22番5号
中野区立東中野図書館
東京都中野区東中野一丁目35番5号
中野区立江古田図書館
東京都中野区江古田二丁目1番11号
中野区立上高田図書館
東京都中野区上高田五丁目30番15号
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
付 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の中野区立図書館は、この条例による中野区立図書館となり、同一性をもつて存続するものとする。
付 則(昭和41年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
付 則(昭和42年11月14日条例第35号)
この条例は、昭和42年12月20日から施行する。
付 則(昭和44年5月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和44年教育委員会規則第12号で、同年7月19日から施行)
附 則(昭和53年9月25日条例第32号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月26日条例第10号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月1日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月24日条例第21号)
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月27日条例第27号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日条例第25号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。

TITLE:中野区立図書館設置条例
DATE:2002/05/30 17:14
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000064041312121.html