中野区立体育館条例
昭和45年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 区民の体育及びレクリエーションの振興並びに福祉の増進に寄与することを目的として、中野区立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時45分までとする。ただし、中野区立鷺宮体育館のプールについては、午前9時から午後9時30分までとする。
2 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、前項の開館時間を短縮し、または延長することができる。
(使用の承認)
第4条 体育館を使用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、承認をしない。
(1) 公の秩序をみだし、または善良な風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 管理上支障があると認めた場合
(3) 前各号に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めた場合
(使用料)
第6条 体育館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表2に定める施設使用料を納付しなければならない。
2 体育館の付帯設備(器具を含む。)を使用しようとする者は、中野区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める付帯設備使用料を納付しなければならない。
3 体育館の自動車駐車場を使用しようとする者は、30分につき150円の自動車駐車場使用料を納付しなければならない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、体育館の施設(付帯設備を含む。以下同じ。)を使用する権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第9条 使用者は、体育館の使用に際し、その施設に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の取消等)
第10条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消しまたは使用を制限し若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的または条件に違反したとき。
(2) この条例またはこの条例に基づく規則若しくは委員会の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、体育館の使用ができなくなつたとき。
(4) 工事その他の都合により委員会が特に必要があると認めたとき。
(入館の制限)
第11条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、体育館への入館を断わり、または退場させることができる。
(1) 他人に危害をおよぼしまたは他人に迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがあるものを携帯する者
(2) 飲酒若しくは薬物の影響で正常な行為がとれない状態であると認められる者または伝染性の病気があると認められる者
(3) 館内において許可なく物品の販売その他の営業行為をする者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育館の施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用を取り消されまたは停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、その使用に際して施設をき損または滅失したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(委託)
第14条 体育館の管理及び運営に関する事務のうち、次の各号に掲げるものについては、財団法人中野区文化・スポーツ振興公社に委託することができる。
(1) 施設及び付帯設備等(以下「施設等」という。)の使用手続に関すること。
(2) 使用者に対する便宜供与に関すること。
(3) 施設等の保守点検及び維持補修(委員会が指定するものを除く。)に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和45年教育委員会規則第4号で、第1条及び第2条の規定は、同年7月10日から、第3条から第14条の規定は、同年4月1日から施行)
付 則(昭和51年3月1日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の中野区立体育館条例の規定により使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年12月15日条例第31号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の中野区立体育館条例により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年12月6日条例第33号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の中野区立体育館条例により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月31日条例第18号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区立体育館条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する中野区立鷺宮体育館については、この条例の施行の日から起算して4月を超えない範囲内において中野区教育委員会が告示により定める日から使用できるものとする。
3 この条例の施行の際、現に改正前の中野区立体育館条例に基づき昭和63年4月1日以後の使用の承認を受けている者に係る使用の承認及び使用料の納付等は、改正後の条例に規定する中野区立中野体育館についてなされたものとみなす。
附 則(昭和63年6月13日条例第26号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月25日条例第26号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、別表2の2(2)イの表の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この条例(別表2の2(2)イの表の改正規定を除く。)の施行の際、この条例による改正前の中野区立体育館条例により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月26日条例第30号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月27日条例第25号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条及び別表2の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年7月6日条例第40号)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月27日条例第51号)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年6月19日条例第58号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。

別表1(第2条関係)
名称
位置
中野区立中野体育館
東京都中野区中野四丁目11番14号
中野区立鷺宮体育館
東京都中野区白鷺三丁目1番13号

別表2(第6条関係)
1 中野区立中野体育館
(1) 貸切使用(団体使用)
ア 主競技場、卓球場、柔道場、剣道場
施設
使用目的等
入場料を徴収しない場合
入場料又はこれに類するものを徴収する場合
単位時間
アマチュア・スポーツに使用する場合
その他の行事に使用する場合
アマチュア・スポーツに使用する場合
その他の行事に使用する場合
興行目的に使用する場合
平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日
主競技場
午前(9時〜12時)
23,200円
28,200円
46,500円
56,400円
34,900円
42,200円
116,400円
141,000円
186,200円
225,600円
午後(1時〜5時)
32,700円
39,600円
65,500円
79,200円
49,000円
59,400円
163,800円
198,000円
262,100円
316,800円
夜間(午後6時〜午後9時45分)
37,500円
45,100円
75,100円
90,200円
56,300円
67,700円
187,800円
225,600円
300,500円
360,900円
全日(午前9時〜午後9時45分)
84,800円
102,000円
169,700円
204,000円
127,200円
153,000円
424,200円
510,000円
678,700円
816,000円
卓球場
午前(9時〜12時)
4,400円
5,500円
8,800円
11,000円
6,600円
8,200円
午後(1時〜5時)
6,400円
7,900円
12,900円
15,800円
9,700円
11,800円
夜間(午後6時〜午後9時45分)
7,200円
8,600円
14,400円
17,200円
10,800円
12,900円
全日(午前9時〜午後9時45分)
16,900円
20,100円
33,800円
40,300円
25,300円
30,200円
柔道場
午前(9時〜12時)
3,700円
4,400円
7,400円
8,800円
5,500円
6,600円
午後(1時〜5時)
4,400円
5,500円
8,800円
11,000円
6,600円
8,200円
夜間(午後6時〜午後9時45分)
5,500円
6,400円
11,000円
12,900円
8,200円
9,700円
全日(午前9時〜午後9時45分)
12,400円
14,800円
24,900円
29,700円
18,700円
22,300円
剣道場
午前(9時〜12時)
3,700円
4,400円
7,400円
8,800円
5,500円
6,600円
午後(1時〜5時)
4,400円
5,500円
8,800円
11,000円
6,600円
8,200円
夜間(午後6時〜午後9時45分)
5,500円
6,400円
11,000円
12,900円
8,200円
9,700円
全日(午前9時〜午後9時45分)
12,400円
14,800円
24,900円
29,700円
18,700円
22,300円
備考
1 主競技場は、二分(競技場の床面の2分の1)して使用することができる。この場合の使用料は、本表に定める使用料の100分の50に相当する額とする。
2 単位時間を超過して使用することは、原則として認めない。ただし、管理上支障がない場合は、認めることができる。この場合の使用料は、本表に定める金額を上限として教育委員会規則で定める。
3 アマチュア・スポーツ及びその他の行事に使用する場合で、徴収する入場料又はこれに類するものの額が1,000円以下のときの使用料は、使用目的の区分に応じ、それぞれ入場料を徴収しない場合の金額を適用する。
4 「土・日・祝日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいい、「平日」とは、土・日・祝日以外の日をいう。以下同じ。
イ 会議室
施設
単位時間
使用料
第一会議室
午前(9時〜12時)
400円
午後(1時〜5時)
700円
夜間(午後6時〜午後9時45分)
500円
第二会議室
午前(9時〜12時)
100円
午後(1時〜5時)
200円
夜間(午後6時〜午後9時45分)
200円
(2) 個人使用
施設\区分
使用単位
中学生以下
一般(高校生以上)
トレーニング場
1回
210円
定期
1か月
2,700円
3か月
7,900円
6か月
14,700円
主競技場、卓球場
午前
120円
210円
午後
120円
210円
夜間
120円
210円
備考
就学前の幼児の利用については無料とする。
2 中野区立鷺宮体育館
(1) 貸切使用(団体使用)
ア 競技場
使用目的等
入場料を徴収しない場合
入場料又はこれに類するものを徴収する場合
単位時間
アマチュア・スポーツに使用する場合
その他の行事に使用する場合
アマチュア・スポーツに使用する場合
その他の行事に使用する場合
平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日
平日
土・日・祝日
午前(9時〜12時)
16,500円
20,000円
33,100円
40,000円
24,800円
30,000円
82,800円
100,200円
午後(1時〜5時)
23,200円
27,900円
46,500円
55,900円
34,900円
41,800円
116,400円
139,800円
夜間(午後6時〜午後9時45分)
26,600円
32,100円
53,200円
64,300円
39,900円
48,200円
133,200円
160,800円
全日(午前9時〜午後9時45分)
60,000円
72,300円
120,000円
144,700円
90,000円
108,500円
300,000円
361,800円
備考
1 競技場は分割して使用することができる。この場合の使用料は、本表に定める金額を上限として教育委員会規則で定める。単位時間を超過した場合の使用料についても同様とする。
2 徴収する入場料又はこれに類するものの額が1,000円以下の場合の使用料は、使用目的の区分に応じ、それぞれ入場料を徴収しない場合の金額を適用する。
イ プール
区分
単位時間
使用料
1コース
1時間以内
4,800円
全コース
1時間以内
33,500円
子供用プール
1時間以内
3,300円
備考
単位時間を超過した場合の使用料は、本表に定める金額を上限として教育委員会規則で定める。
ウ 軽体操室、第一会議室
施設
単位時間
使用料
軽体操室
午前(9時〜12時)
700円
午後(1時〜5時)
800円
夜間(午後6時〜午後9時)
700円
第一会議室
午前(9時〜12時)
400円
午後(1時〜5時)
600円
夜間(午後6時〜午後9時)
400円
エ ミーティングルーム
単位時間
使用料
午前(9時〜12時)
400円
午後1(1時〜3時30分)
300円
午後2(4時〜6時30分)
300円
夜間(午後7時〜午後9時)
300円
(2) 個人使用
ア 競技場
単位時間
使用料
午前
各単位時間1回につき
中学生以下 130円
一般(高校生以上) 270円
午後
夜間
備考
1 使用料は、回数券(100円券12枚つづり1,000円)により納付することができる。
2 就学前の幼児の利用については無料とする。
イ プール
単位時間
使用料
1時間以内
中学生以下 110円
一般(高校生以上) 220円
2時間以内
中学生以下 220円
一般(高校生以上) 440円
備考
1 使用料は、回数券(100円券12枚つづり1,000円)により納付することができる。
2 就学前の幼児の利用については無料とする。
3 単位時間を超過した場合の使用料は、本表に定める金額を上限として教育委員会規則で定める。

TITLE:中野区立体育館条例
DATE:2002/05/30 17:15
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000079041312121.html