昭和37年4月2日
教育委員会規則第1号
第1条 中野区社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)については、この規則の定めるところによる。
2 議長および副議長の任期は1年とする。ただし再選されることができる。
4 副議長は議長をたすけ、議長に事故があるとき、または議長が欠けたときその職務を行う。
第4条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定める。
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会議に関し必要な事項は、教育長が定める。
この規則は、昭和37年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、平成10年7月6日から施行する。
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。