中野区社会教育委員会議規則

昭和37年4月2日

教育委員会規則第1号

第1条 中野区社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 委員会議に委員の互選による議長と副議長をおく。

2 議長および副議長の任期は1年とする。ただし再選されることができる。

3 議長は委員会議を主宰する。

4 副議長は議長をたすけ、議長に事故があるとき、または議長が欠けたときその職務を行う。

第3条 委員会議は議長が招集する。

第4条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定める。

第5条 委員会議の庶務は、生涯学習課において処理する。

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会議に関し必要な事項は、教育長が定める。

付 則

この規則は、昭和37年4月1日から適用する。

付 則(昭和49年3月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月20日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年7月3日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成10年7月6日から施行する。

附 則(平成12年3月27日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。