中野区社会教育委員の設置に関する条例
昭和37年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により、社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
(定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けたときは、補欠委員をおくことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 特別の事項につき必要があるときは、臨時に委員を委嘱することができる。
2 前項の委員は、その任務が終つたとき解嘱する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、中野区教育委員会が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。

TITLE:中野区社会教育委員の設置に関する条例
DATE:2002/05/30 15:03
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000364041312121.html