中野区生涯学習推進本部設置運営要綱
1997年
教育委員会要綱第14号
1997年11月20日決定
(設置)
第1条 中野区の生涯学習支援に関する施策を総合的に推進するため、中野区生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習推進に係る基本方針及び施策の方向性に関すること。
(2) 生涯学習推進に係る諸施策の総合的な調整に関すること。
(3) その他、生涯学習推進に関すること。
(構成)
第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、教育長をもって充てる。
3 副本部長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
4 本部員は、企画部長、区民部長、地域センター部長、環境部長、保健衛生部長、福祉部長及び都市計画部長をもって充てる。
5 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、本部員(副本部長を含む。以下同じ。)以外の部長を臨時の本部員とすることができる。
6 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 本部長は、第2条に規定する所掌事項を処理するため、必要に応じて本部会議を開催する。
2 本部員は、必要があると認めるときは、本部長に対して本部会議の開催を請求することができる。
3 本部員は、必要があると認めるときは、自己の部に属する課長その他の職員を自己の代理者又は補助者として本部会議に出席させることができる。
4 本部員以外の部長は、必要があると認めるときは、本部長に対し自己の部が所管する生涯学習に関する事項について協議するよう請求することができる。
5 本部長は、前項の規定による請求があった場合その他本部長が必要があると認める場合は、協議する事項に応じて、本部員以外の部長、課長その他の職員、各種委員、学識経験者等の本部会議への出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、本部会議の協議に関する事案について実務的な検討及び調整を行う。
3 幹事会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副本部長
(2) 企画部企画課長
(3) 区民部経済勤労課長
(4) 地域センター部調整課長
(5) 環境部環境課長
(6) 保健衛生部保健計画課長
(7) 保健衛生部予防一課長
(8) 福祉部福祉計画課長
(9) 都市計画部計画課長
(10) 庶務課長
(11) 生涯学習課長
(12) 前各号に掲げる者のほか、副本部長が必要と認める課長その他の職員
4 幹事会は、副本部長が開催する。ただし、副本部長に事故あるときは、生涯学習課長がその職務を代理する。
5 副本部長は、必要があると認めるときは、幹事会に各種委員、学識経験者、生涯学習支援にかかわる事業の関係者等の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、生涯学習課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、1997年12月1日から施行する。
附 則(1998年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附 則(1998年教育委員会要綱第13号)
この要綱は、1998年9月16日から施行し、9月8日から適用する。
附 則(1998年教育委員会要綱第15号)
この要綱は、1998年10月28日から施行する。
附 則(1999年2月10日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、1999年2月10日から施行し、1月25日から適用する。
附 則(1999年8月30日教育委員会要綱第25号)
この要綱は、1999年8月30日から施行し、4月1日から適用する。
附 則(2000年4月1日教育委員会要綱第22号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月17日教育委員会要綱第36号)
この要綱は、2000年5月17日から施行し、4月1日から適用する。

TITLE:中野区生涯学習推進本部設置運営要綱
DATE:2002/05/30 15:04
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000369041312121.html