中野区教育委員会事務局処務規則
平成10年6月23日
教育委員会規則第18号
中野区教育委員会事務局処務規則(昭和58年中野区教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、中野区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他について規定するものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の課(室を含む。以下同じ。)及び係を置く。
庶務課
企画係
庶務係
教職員係
学務課
学事係
事業経理係
保健給食係
施設課
管理係
生涯学習課
管理係
社会教育係
社会体育係
学校開放係
指導室
事務係
(次長等)
第3条 事務局に次長を置く。
2 事務局に参事を置くことができる。
3 課に課長(室にあっては室長。以下同じ。)を置く。
4 事務局に担当課長を置くことができる。
5 事務局に副参事を置くことができる。
6 係に係長を置く。
7 課に担当係長を置くことができる。
8 課及び係に主査を置くことができる。
9 生涯学習課に社会教育主事を置く。
10 指導室に指導主事を置く。
(職員の職費)
第4条 次長は、教育長を補佐し、教育長の命を受けて、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、教育長の命を受け、担任の事務をつかさどる。
3 課長は、次長の命を受け、その課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 担当課長は、次長の命を受け、担任の事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 副参事は、次長又は次長の指定する参事の命を受け、担任の事務を処理する。
6 係長は、課長の命を受け、その係の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
7 担当係長は、課長の命を受け、課長又は担当課長の定める事務に従事し、課長が指定する職員を指揮監督する。
8 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の分担の事務のうち特定の事務を処理する。
9 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的職務に従事する。
10 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的職務に従事する。
11 第1項から前項までに定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、課長の定める事務に従事する。
(各課の事務分掌)
第5条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務課
企画係
(1) 教育行政上の基本的な計画を策定に関すること。
(2) 教育委員会の事務・事業の総合調整に関すること。
(3) 教育委員会の予算及び決算の調整に関すること。
(4) 教育委員会の広報及び広聴に関すること。
(5) 教育に関する資料の収集・整理に関すること。
(6) 区立学校(幼稚園を除く。)の設置、廃止及び位置変更に関すること。
(7) 区立学校(幼稚園を除く。)の通学区域に関すること。
(8) インターネットにおけるホームページの管理運用に関すること。
(9) 特命事項に関すること。
庶務係
(1) 教育委員会の会議及び秘書に関すること。
(2) 教育委員会の後援名義の使用承認に関すること。
(3) 教育委員会表彰に関すること。
(4) 各課及び教育機関の連絡調整に関すること。
(5) 事務局及び教育機関(区立学校を除く。)の組織に関すること。
(6) 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。
(7) 文書の管理に関すること。
(8) 規則及び訓令の制定・改廃並びに要綱の登録に関すること。
(9) 公印に関すること。
(10) 私立幼稚園及び各種学校等に関すること。
(11) 他の課及び課内他の係に属さないこと。
教職員係
(1) 区立学校職員(教職員を除く。)の人事の調整に関すること。
(2) 区立学校職員の給与その他諸手当に関すること。
(3) 教職員の年金及び退職手当に関すること。
(4) 区立学校職員の福利厚生に関すること。
(5) 区立学校職員(教職員を除く。)の研修に関すること。
(6) 区立学校職員(県費負担教職員を除く。)の公務災害補償に関すること。
(7) 非常勤講師の報酬その他の手当に関すること。
(8) 区立学校に置く非常勤職員の報酬に関すること。
学務課
(1) 障害のある児童、生徒及び幼児の就学及び就園の相談に関すること。
(2) 区立学校の障害学級の編制に関すること。
学事係
(1) 児童、生徒及び幼児の就学及び就園に関すること。
(2) 区立学校の学級編制に関すること。
(3) 就学及び就園の奨励に関すること。
(4) 肢体不自由学級に関すること。
(5) 課内庶務その他課内他の係に属さないこと。
事業経理係
(1) 区立学校の予算及び決算の調整に関すること。
(2) 区立学校の管理運営費の経理に関すること。
(3) 区立学校の校務事務処理の支援に関すること。
(4) 区立学校の校具及び教材教具に関すること。
(5) 区立学校の財務会計に係る連絡調整に関すること。
(6) 区立学校の行事に関すること。
(7) 移動教室及び夏期学園に関すること。
(8) 区立少年自然の家に関すること。
保健給食係
(1) 区立学校の保健衛生に関すること。
(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(3) 就学時健康診断に関すること。
(4) 学校給食に関すること。
(5) 日本体育・学校健康センターに関すること。
施設課
(1) 教育施設の建設計画の策定に関すること。
(2) 教育施設の建設に伴う各種調整に関すること。
(3) 教育施設の営繕に関すること。
(4) 教育施設の環境整備に関すること。
(5) 教育施設の安全点検に関すること。
管理係
(1) 教育施設の用地の選定その他取得計画に関すること。
(2) 教育施設(土地、建物その他の工作物)の財産管理に関すること。
(3) 課内庶務及び経理に関すること。
生涯学習課
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 生涯学習の情報システムに関すること。
管理係
(1) 財団法人中野区文化・スポーツ振興公社との総合的な調整に関すること。
(2) 文化施設の計画、整備、維持管理に関すること。
(3) 歴史民俗資料館に関すること。
(4) 課内庶務及び経理に関すること。
(5) 課内他の係に属さないこと。
生涯学習支援係
(1) 社会教育事業の計画、指導及び振興に関すること。
(2) 青少年委員に関すること。
(3) 文化団体、PTAの支援に関すること。
(4) 区民の学習活動の支援に関すること。
(5) 地区教育懇談会に関すること。
(6) 講師派遣事業に関すること。
(7) 地域生涯学習館に関すること。
(8) 白鷺ふれあい学習館に関すること。
(9) その他生涯学習の支援に関すること。
社会教育事業係
(1) 青少年教育事業に関すること。
(2) 成人教育事業に関すること。
(3) 高齢者教育事業に関すること。
(4) 障害者教育事業に関すること。
(5) その他社会教育事業に関すること。
社会体育係
(1) 社会体育事業の計画及び振興に関すること。
(2) 体育施設の計画、整備、維持管理に関すること。
(3) 社会体育団体及びレクリエーション団体に関すること。
(4) 体育指導委員に関すること。
(5) その他社会体育事業に関すること。
学校開放係
(1) 区立学校の施設の開放に関すること。
(2) 地域ふれあい教室に関すること。
(3) その他の学校の施設の開放に関すること。
指導室
(1) 区立学校の学習指導、生徒指導及び職業指導その他教育活動の指導に関すること。
(2) 教育課程に関すること。
(3) 教職員の研修に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
事務係
(1) 教科書の採択及び無償給与に関すること。
(2) 教材の取扱いに関すること。
(3) 教職員の身分取扱い等の人事に関すること。
(4) 障害学級の運営に関すること。
(5) 教育センターに関すること。
(6) 非常勤講師の任免その他身分取扱いに関すること。
(7) 区立学校に置く非常勤職員の任免その他身分取扱いに関すること。
(8) 室内庶務及び経理に関すること。
(服務)
第6条 職員の服務については、中野区職員服務規程(昭和50年中野区訓令第21号)を準用する。
附 則
この規則は、平成10年7月6日から施行する。
附 則(平成11年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(中野区社会教育委員会議規則の一部改正)
2 中野区社会教育委員会議規則(昭和37年中野区教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区立青年館処務規則の一部改正)
3 中野区立青年館処務規則(昭和44年中野区教育委員会規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう省略〕
(中野区教育委員会公印規則の一部改正)
4 中野区教育委員会公印規則(昭和54年中野区教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区立歴史民俗資料館処務規則の一部改正)
5 中野区立歴史民俗資料館処務規則(平成元年中野区教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附 則(平成13年3月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

TITLE:中野区教育委員会事務局処務規則
DATE:2002/05/30 17:18
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000363041312121.html