中野区地域生涯学習館規則

平成4年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定に基づき、中野区立小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)の施設の一部を、地域生涯学習館として区民に提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(学習館の施設)

第2条 地域生涯学習館として区民に提供する区立学校の施設(以下「学習館」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(運営の基本)

第3条 学習館の運営については、学習館ごとに地域住民により組織される地域生涯学習館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聞くとともに、その自主的活動を尊重し、地域住民による主体的な運営に努めるものとする。

(主催事業)

第4条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生涯学習の推進を図るため、学習館において、講座、講習会の開催等の事業を、必要に応じて行うものとする。

2 前項の事業の実施については、運営委員会に委託することができる。

(使用できない日)

第5条 次の各号に掲げる日は、学習館を使用することができない。ただし、教育委員会は、学習館の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に使用できない日を定めることができる。

(1) 水曜日

(2) 1月1日から同月4日までの日

(3) 12月28日から同月31日までの日

(使用時間)

第6条 学習館の使用時間は、別表第1のとおりとする。

(使用できる者)

第7条 学習館を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 中野区内に住所を有する者

(2) 中野区内の事業所に勤務する者

(3) 中野区内の学校に在学する者

(4) その他、教育委員会が認める者

(使用申込み)

第8条 学習館を使用しようとする者は、使用しようとする日に、別に定める学習館使用申込書により教育委員会に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる者により構成する団体が、学習館を使用しようとするときは、使用しようとする日の2か月前から申し込むことができる。

(使用承認)

第9条 教育委員会は、前条の申込みにかかる使用が、学習館の管理運営上支障がないと認めたときは、申込みの順序によりその使用を承認する。ただし、教育委員会は、同条第2項の申込みにかかる使用の承認については、運営委員会の意見を聞き、使用日を調整したうえで行うことができる。

2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認に際し条件を付することができる。

(使用承認の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用申込みの内容と異なる使用をしたとき。

(2) この規則、使用承認の条件又は教育委員会の指示に違反したとき。

(3) 災害等により学習館の使用ができなくなったとき。

(4) 学習館の管理運営上教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(禁止行為)

第11条 学習館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校の教育活動に支障がある行為

(2) 業として行う営利を目的とする行為

(3) 他の使用者の使用を妨げ、又は迷惑となる行為

(4) その他、管理運営上支障がある行為

(原状回復の義務)

第12条 学習館を使用した者は、使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、使用者が別表第2左欄に掲げる事由に該当するときは、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表第13号に規定する使用料をそれぞれ別表第2右欄の額に減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額免除申請書により教育委員会に申請し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 教育委員会の都合により施設の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 使用開始の日の7日前までに使用申請を取り消したとき 既納の使用料の5割相当額

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の全額又は教育委員会が相当と認める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書により教育委員会に申請しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、学習館の使用及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 中野区立江原小学校及び中野区立第一中学校の学習館の使用開始は、中野区教育委員会が別に定める日からとする。

附 則(平成5年11月12日教育委員会規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中野区立若宮小学校の地域生涯学習館の使用開始は、平成6年1月29日からとする。

附 則(平成7年11月7日教育委員会規則第12号)

1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。

2 中野区立桃園小学校の地域生涯学習館の使用開始は、平成8年1月27日からとする。

附 則(平成10年6月18日教育委員会規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条、第14条及び別表第2の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年3月17日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

区立学校名

学習館

使用時間

平日

第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日

第2土曜日、第4土曜日及び日曜日

中野区立江原小学校

第一視聴覚室、第二視聴覚室、多目的室、郷土資料室、第一図書室、第二図書室、和室、会議室

午後4時30分〜午後9時30分

午後3時〜午後9時30分

午前9時〜午後9時30分

体育館

午後6時30分〜午後9時30分

午後6時30分〜午後9時30分

午前10時〜午後9時30分

中野区立第一中学校

視聴覚室、和室、多目的室

午後6時30分〜午後9時45分

午後1時〜午後9時45分

午前9時〜午後9時45分

体育館

午後7時〜午後9時45分

午後7時〜午後9時45分

午後7時〜午後9時45分

中野区立若宮小学校

視聴覚室、和室、会議室、家庭科室、陶芸小屋

午後5時〜午後9時30分

午後1時30分〜午後9時30分

午前9時〜午後9時30分

体育館

午後6時30分〜午後9時30分

午後6時30分〜午後9時30分

午前9時〜午後9時30分

中野区立桃園小学校

多目的ホール、ランチルーム、会議室、和室

午後5時〜午後9時30分

午後1時30分〜午後9時30分

午前9時〜午後9時30分

体育館

午後6時30分〜午後9時30分

午後6時30分〜午後9時30分

午前9時〜午後9時30分

備考 使用時間の区分については、教育委員会が別に定める。

別表第2(第13条関係)

減免事由

使用料の額

1 区が事業を実施するために使用するとき。

2 区立学校が学校行事を行うために使用するとき。

3 区設立法人が事業を実施するために使用するとき。

4 5人以上で構成される団体であって、かつ、全員が区内に在住し、若しくは在勤し、又は区内の学校に在学しているものが中野区地域センター条例(平成10年中野区条例第10号)第4条第1項第1号から第4号までに規定する活動のために使用するとき。

5 運営委員会が主催事業を行うとき。

免除

6 教育委員会が認める区内の社会教育団体が公共行事を主催するために使用するとき。

7 区内の学校(区立学校を除く。)が主催し、又は連合して児童、生徒又は学生の行事のために使用するとき。

使用料の100分の50に相当する額

8 区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。

9 国又は地方公共団体がその所管する事業を実施するために使用するとき。

使用料の100分の70に相当する額

10 前各号に定めるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

免除又は教育委員会が相当と認める額