中野区区民ホール及び芸能小劇場条例
平成4年12月18日
条例第46号
(設置)
第1条 区民に文化活動及び芸能観賞等の場を提供し、地域文化の振興を図るため、区民ホール及び芸能小劇場(以下「区民ホール等」という。)を設置する。
2 区民ホール等の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 |
位置 |
中野区野方区民ホール |
東京都中野区野方五丁目3番1号 |
なかの芸能小劇場 |
東京都中野区中野五丁目68番7号 |
(運営)
第2条 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)は、区民ホール等を、中野区もみじ山文化センターその他の社会教育施設、学校、地域センター等の事業との連携を図りながら運営するものとする。
(事業)
第3条 区民ホールにおいては、次の事業を行う。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 文化・芸術公演等の開催に関すること。
(3) 講座、講習会等の開催に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事業
2 芸能小劇場においては、次の事業を行う。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 伝統芸能及び民俗芸能の公演等の開催に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事業
(使用手続)
第4条 区民ホール等を使用しようとする者は、中野区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の定めるところにより、委員会に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、管理上必要があると認めたときは、前項の承認に際し、条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、区民ホール等の使用を承認しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 区民ホール等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者が区民ホール等の付帯設備を使用するときは、委員会規則で定める使用料を納付しなければならない。
3 委員会は、相当な理由があると認めるときは、委員会規則で定めるところにより、第2項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会規則で定める事由に該当する場合には、その一部又は全部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、区民ホール等を使用する権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用承認の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用申込みの内容と異なる使用をしたとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく委員会規則若しくは委員会の指示に違反したとき。
(4) 災害等により施設の使用ができなくなったとき。
(5) 施設の管理上委員会が特に必要があると認めたとき。
(入館の制限)
第10条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、区民ホール等への入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑をかける者又はそのおそれがある者
(2) 許可なく物品の販売その他の営業行為をする者
(3) 管理上支障があると認められる者
(賠償額の減免)
第11条 委員会は、区民ホール等の施設、設備等に損害を与えた者が、その損害額を賠償すべき場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第12条 区民ホール等の管理及び運営に関する事務のうち、次の各号に掲げるものについては、財団法人中野区文化・スポーツ振興公社に委託することができる。
(1) 使用手続に関すること。
(2) 使用者に対する便宜の供与に関すること。
(3) 施設の保守点検及び維持補修(委員会が指定するものを除く。)に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事務
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(使用開始日)
2 中野区野方区民ホールの使用開始の日は、委員会が別に定める。
附 則(平成6年3月25日条例第28号)
1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。
2 改正後の第1条第2項の表に規定するなかの芸能小劇場の使用開始の日は、中野区教育委員会が別に定める。
附 則(平成10年7月6日条例第42号)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月27日条例第50号)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。