中野区体育指導委員に関する規則
昭和37年4月2日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定に基づく体育指導委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行なう。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための求めに応じて指導助言を行なうこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、43名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。
(服務)
第5条 委員は、互に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年5月10日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

TITLE:中野区体育指導委員に関する規則
DATE:2002/05/30 15:04
URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q6000368041312121.html