中野区もみじ山文化の森施設条例

平成4年3月25日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文化センター(第4条―第15条)

第3章 中央図書館(第16条―第18条)

第4章 紅葉山公園(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、中野区が総合的な文化空間として整備するもみじ山文化の森の中心的施設の設置、管理等について定めることにより、中野区の文化の振興と区民の生涯学習の推進を図ることを目的とする。

(施設の構成)

第2条 もみじ山文化の森の中心的施設は、次の施設により構成する。

(1) 劇場、画廊、学習室その他の機能を備えた文化施設

(2) 図書館

(3) 公園

(運営)

第3条 前条各号の施設は、相互に密接な連携をとって、総合的に運営するものとする。

第2章 文化センター

(設置)

第4条 第2条第1号の施設として、中野区もみじ山文化センター(以下「文化センター」という。)を東京都中野区中野二丁目9番7号に設置する。

(事業)

第5条 文化センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 文化・芸術公演等の開催に関すること。

(3) 講座の開設及び講習会、展示会等の開催に関すること。

(4) 生涯学習、文化、スポーツ等に関する情報の提供及び相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(施設)

第6条 文化センターに、次の施設を置く。

(1) 大ホール及び小ホール

(2) リハーサル室、多目的練習室及び音楽練習室

(3) 学習室、音楽室、美術工芸室及び科学実験室

(4) 展示ギャラリー及び美術ギャラリー

(5) プラネタリウム室

(6) 視聴覚ホール

(7) 和室

(使用手続)

第7条 前条各号の施設及びその付帯設備を使用しようとする者は、中野区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の定めるところにより、委員会に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、管理上必要があると認めたときは、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(使用の不承認)

第8条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、施設の使用を承認しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 別表に掲げる施設について使用の承認を受けた者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 付帯設備について使用の承認を受けた者は、委員会規則で定める使用料を納付しなければならない。

3 委員会は、相当の理由があると認めるときは、委員会規則で定めるところにより、前2項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会規則で定める場合には、その一部又は全部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用申込みの内容と異なる使用をしたとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく委員会規則若しくは委員会の指示に違反したとき。

(4) 災害等により施設の使用ができなくなったとき。

(5) 施設の管理上委員会が特に必要があると認めたとき。

(入館の制限)

第13条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、文化センターへの入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を加え、若しくは他人に迷惑をかける者又はそのおそれのある者

(2) 許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(3) 管理上支障があると認められる者

(賠償額の減免)

第14条 委員会は、文化センターの施設、設備等に損害を与えた者が、その損害額を賠償すべき場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委託)

第15条 文化センターの施設の管理及び運営に関する事務のうち、次の各号に掲げるものについては、財団法人中野区文化・スポーツ振興公社に委託することができる。

(1) 施設の使用手続に関すること。

(2) 使用者に対する便宜の供与に関すること。

(3) 施設の保守点検及び維持補修(委員会が指定するものを除く。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事務

第3章 中央図書館

(設置)

第16条 第2条第2号の施設として、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)を東京都中野区中野二丁目9番7号に設置する。

(機能)

第17条 中央図書館は、中野区の図書館サービスの中核となる機能を担うものとし、その業務内容等は委員会規則で定める。

(中央図書館に関する準用規定)

第18条 第13条及び第14条の規定は、中央図書館に準用する。

第4章 紅葉山公園

(公園の指定)

第19条 第2条第3号の施設は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)に基づき設置された中野区立紅葉山公園とする。

(管理等)

第20条 中野区立紅葉山公園の管理等は、中野区立公園条例の定めるところによる。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、委員会規則で定める日から施行する。

(平成4年教育委員会規則第14号で、同5年7月23日から施行)

(使用開始日)

2 文化センター及び中央図書館の使用開始の日は、それぞれ委員会が別に定める。

(中野区立中野文化センター条例の廃止)

3 中野区立中野文化センター条例(昭和47年中野区条例第30号)は、廃止する。

附 則(平成7年3月22日条例第17号)

この条例は、平成7年5月1日から施行し、改正後の別表(7)の表の規定は、同年6月1日以後の視聴覚ホールの使用に係る使用料について適用する。

附 則(平成7年6月26日条例第29号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成10年3月27日条例第26号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成10年7月6日条例第41号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月27日条例第49号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1) ホール

施設

曜日等

単位時間

午前9時〜正午

午後1時〜午後5時

午後6時〜午後10時

大ホール

入場料を徴収しない場合

週日

75,000円

106,200円

124,900円

金曜日・祝前日

75,000円

106,200円

149,900円

土曜日

75,000円

124,900円

149,900円

日曜日・休日

93,700円

149,900円

124,900円

入場料を徴収する場合

週日

107,100円

151,800円

178,500円

金曜日・祝前日

107,100円

151,800円

214,200円

土曜日

107,100円

178,500円

214,200円

日曜日・休日

133,900円

214,200円

178,500円

大ホール楽屋

1

800円

1,400円

2,000円

2

200円

300円

700円

3

800円

1,400円

2,000円

4

800円

1,400円

2,000円

小ホール

入場料を徴収しない場合

平日

22,500円

42,400円

56,600円

土曜日・日曜日・休日

26,800円

51,800円

68,400円

入場料を徴収する場合

平日

33,800円

63,700円

84,900円

土曜日・日曜日・休日

40,900円

78,000円

104,100円

備考

1 徴収する入場料の額が1,000円以下の場合の使用料は、入場料を徴収しない場合の金額を適用する。

2 大ホール楽屋の単独使用は、認めない。

3 単位時間を超えて、又は短縮して使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。

4 「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を、「祝前日」とは同法に定める祝日の前日(土曜日及び日曜日を除く。)を、「週日」とは金曜日、土曜日、日曜日、休日及び祝前日以外の日を、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

(2) リハーサル室

単位時間

使用料

午前9時〜正午

3,000円

午後1時〜午後5時

4,600円

午後6時〜午後9時45分

6,200円

備考 単位時間を超えて、又は短縮して使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。

(3) 多目的練習室

単位時間

使用料

午前9時〜正午

2,700円

午後1時〜午後5時

3,900円

午後6時〜午後9時45分

5,600円

備考 単位時間を超えて、又は短縮して使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。

(4) 音楽練習室

単位時間

使用料

午前9時30分〜午前11時30分

900円

正午〜午後2時

900円

午後2時30分〜午後4時30分

900円

午後5時〜午後7時

900円

午後7時30分〜午後9時30分

900円

備考 単位時間を超えて使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。

(5) 展示ギャラリー

単位時間

使用料

午前9時〜午後9時45分

3,600円

(6) プラネタリウム室

区分

単位

使用料

3歳以上の幼児・小学生・中学生

1人1回

100円

高校生以上

1人1回

200円

(7) 視聴覚ホール

単位時間

使用料

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

午前9時〜正午

3,800円

4,900円

午後1時〜午後5時

6,700円

8,700円

午後6時〜午後9時45分

8,600円

11,300円

備考

1 徴収する入場料の額が1,000円以下の場合の使用料は、入場料を徴収しない場合の金額を適用する。

2 単位時間を超えて、又は短縮して使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。

(8) 学習室

施設

単位時間

午前9時〜正午

午後1時〜午後5時

午後6時〜午後9時45分

学習室一

2,100円

2,800円

2,700円

学習室二

1,400円

1,900円

1,800円

学習室三

1,000円

1,400円

1,300円

学習室四

1,600円

2,200円

2,100円

学習室A

900円

1,300円

1,200円

学習室B

900円

1,200円

1,200円

(9) 音楽室

単位時間

使用料

午前9時〜正午

1,200円

午後1時〜午後5時

1,500円

午後6時〜午後9時45分

1,400円

(10) 美術工芸室

単位時間

使用料

午前9時〜正午

1,300円

午後1時〜午後5時

1,800円

午後6時〜午後9時45分

1,600円

(11) 科学実験室

単位時間

使用料

午前9時〜正午

1,300円

午後1時〜午後5時

1,800円

午後6時〜午後9時45分

1,600円

(12) 美術ギャラリー

施設

単位時間

午前9時〜午後9時45分

美術ギャラリー1階

4,500円

美術ギャラリー2階

2,700円

(13) 和室

単位時間

使用料

午前9時〜正午

800円

午後1時〜午後5時

1,200円

午後6時〜午後9時45分

1,000円