平成4年3月25日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 文化センター(第4条―第15条)
第3章 中央図書館(第16条―第18条)
第4章 紅葉山公園(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
第1条 この条例は、中野区が総合的な文化空間として整備するもみじ山文化の森の中心的施設の設置、管理等について定めることにより、中野区の文化の振興と区民の生涯学習の推進を図ることを目的とする。
第2条 もみじ山文化の森の中心的施設は、次の施設により構成する。
第3条 前条各号の施設は、相互に密接な連携をとって、総合的に運営するものとする。
第2章 文化センター
第4条 第2条第1号の施設として、中野区もみじ山文化センター(以下「文化センター」という。)を東京都中野区中野二丁目9番7号に設置する。
第5条 文化センターにおいては、次の事業を行う。
(4) 生涯学習、文化、スポーツ等に関する情報の提供及び相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
第6条 文化センターに、次の施設を置く。
第7条 前条各号の施設及びその付帯設備を使用しようとする者は、中野区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の定めるところにより、委員会に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、管理上必要があると認めたときは、前項の承認に際し、条件を付することができる。
第8条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、施設の使用を承認しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めたとき。
第9条 別表に掲げる施設について使用の承認を受けた者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。
2 付帯設備について使用の承認を受けた者は、委員会規則で定める使用料を納付しなければならない。
3 委員会は、相当の理由があると認めるときは、委員会規則で定めるところにより、前2項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会規則で定める場合には、その一部又は全部を還付することができる。
第11条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
第12条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(3) この条例又はこの条例に基づく委員会規則若しくは委員会の指示に違反したとき。
第13条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、文化センターへの入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を加え、若しくは他人に迷惑をかける者又はそのおそれのある者
第14条 委員会は、文化センターの施設、設備等に損害を与えた者が、その損害額を賠償すべき場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
第15条 文化センターの施設の管理及び運営に関する事務のうち、次の各号に掲げるものについては、財団法人中野区文化・スポーツ振興公社に委託することができる。
(3) 施設の保守点検及び維持補修(委員会が指定するものを除く。)に関すること。
第3章 中央図書館
第16条 第2条第2号の施設として、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)を東京都中野区中野二丁目9番7号に設置する。
第17条 中央図書館は、中野区の図書館サービスの中核となる機能を担うものとし、その業務内容等は委員会規則で定める。
第18条 第13条及び第14条の規定は、中央図書館に準用する。
第4章 紅葉山公園
第19条 第2条第3号の施設は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)に基づき設置された中野区立紅葉山公園とする。
第20条 中野区立紅葉山公園の管理等は、中野区立公園条例の定めるところによる。
第5章 雑則
第21条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、委員会規則で定める日から施行する。
(平成4年教育委員会規則第14号で、同5年7月23日から施行)
2 文化センター及び中央図書館の使用開始の日は、それぞれ委員会が別に定める。
3 中野区立中野文化センター条例(昭和47年中野区条例第30号)は、廃止する。
この条例は、平成7年5月1日から施行し、改正後の別表(7)の表の規定は、同年6月1日以後の視聴覚ホールの使用に係る使用料について適用する。
2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
2 改正後の別表の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
(1) ホール
施設 |
曜日等 |
単位時間 |
||||
午前9時〜正午 |
午後1時〜午後5時 |
午後6時〜午後10時 |
||||
大ホール |
入場料を徴収しない場合 |
週日 |
75,000円 |
106,200円 |
124,900円 |
|
金曜日・祝前日 |
75,000円 |
106,200円 |
149,900円 |
|||
土曜日 |
75,000円 |
124,900円 |
149,900円 |
|||
日曜日・休日 |
93,700円 |
149,900円 |
124,900円 |
|||
入場料を徴収する場合 |
週日 |
107,100円 |
151,800円 |
178,500円 |
||
金曜日・祝前日 |
107,100円 |
151,800円 |
214,200円 |
|||
土曜日 |
107,100円 |
178,500円 |
214,200円 |
|||
日曜日・休日 |
133,900円 |
214,200円 |
178,500円 |
|||
大ホール楽屋 |
1 |
\ |
800円 |
1,400円 |
2,000円 |
|
2 |
\ |
200円 |
300円 |
700円 |
||
3 |
\ |
800円 |
1,400円 |
2,000円 |
||
4 |
\ |
800円 |
1,400円 |
2,000円 |
||
小ホール |
入場料を徴収しない場合 |
平日 |
22,500円 |
42,400円 |
56,600円 |
|
土曜日・日曜日・休日 |
26,800円 |
51,800円 |
68,400円 |
|||
入場料を徴収する場合 |
平日 |
33,800円 |
63,700円 |
84,900円 |
||
土曜日・日曜日・休日 |
40,900円 |
78,000円 |
104,100円 |
備考
1 徴収する入場料の額が1,000円以下の場合の使用料は、入場料を徴収しない場合の金額を適用する。
2 大ホール楽屋の単独使用は、認めない。
3 単位時間を超えて、又は短縮して使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。
4 「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を、「祝前日」とは同法に定める祝日の前日(土曜日及び日曜日を除く。)を、「週日」とは金曜日、土曜日、日曜日、休日及び祝前日以外の日を、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
(2) リハーサル室
単位時間 |
使用料 |
午前9時〜正午 |
3,000円 |
午後1時〜午後5時 |
4,600円 |
午後6時〜午後9時45分 |
6,200円 |
備考 単位時間を超えて、又は短縮して使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。
(3) 多目的練習室
単位時間 |
使用料 |
午前9時〜正午 |
2,700円 |
午後1時〜午後5時 |
3,900円 |
午後6時〜午後9時45分 |
5,600円 |
備考 単位時間を超えて、又は短縮して使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。
(4) 音楽練習室
単位時間 |
使用料 |
午前9時30分〜午前11時30分 |
900円 |
正午〜午後2時 |
900円 |
午後2時30分〜午後4時30分 |
900円 |
午後5時〜午後7時 |
900円 |
午後7時30分〜午後9時30分 |
900円 |
備考 単位時間を超えて使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。
(5) 展示ギャラリー
単位時間 |
使用料 |
午前9時〜午後9時45分 |
3,600円 |
(6) プラネタリウム室
区分 |
単位 |
使用料 |
3歳以上の幼児・小学生・中学生 |
1人1回 |
100円 |
高校生以上 |
1人1回 |
200円 |
(7) 視聴覚ホール
単位時間 |
使用料 |
|
入場料を徴収しない場合 |
入場料を徴収する場合 |
|
午前9時〜正午 |
3,800円 |
4,900円 |
午後1時〜午後5時 |
6,700円 |
8,700円 |
午後6時〜午後9時45分 |
8,600円 |
11,300円 |
備考
1 徴収する入場料の額が1,000円以下の場合の使用料は、入場料を徴収しない場合の金額を適用する。
2 単位時間を超えて、又は短縮して使用することができる場合及びその使用料については、委員会規則で定める。
(8) 学習室
施設 |
単位時間 |
||
午前9時〜正午 |
午後1時〜午後5時 |
午後6時〜午後9時45分 |
|
学習室一 |
2,100円 |
2,800円 |
2,700円 |
学習室二 |
1,400円 |
1,900円 |
1,800円 |
学習室三 |
1,000円 |
1,400円 |
1,300円 |
学習室四 |
1,600円 |
2,200円 |
2,100円 |
学習室A |
900円 |
1,300円 |
1,200円 |
学習室B |
900円 |
1,200円 |
1,200円 |
(9) 音楽室
単位時間 |
使用料 |
午前9時〜正午 |
1,200円 |
午後1時〜午後5時 |
1,500円 |
午後6時〜午後9時45分 |
1,400円 |
(10) 美術工芸室
単位時間 |
使用料 |
午前9時〜正午 |
1,300円 |
午後1時〜午後5時 |
1,800円 |
午後6時〜午後9時45分 |
1,600円 |
(11) 科学実験室
単位時間 |
使用料 |
午前9時〜正午 |
1,300円 |
午後1時〜午後5時 |
1,800円 |
午後6時〜午後9時45分 |
1,600円 |
(12) 美術ギャラリー
施設 |
単位時間 |
午前9時〜午後9時45分 |
|
美術ギャラリー1階 |
4,500円 |
美術ギャラリー2階 |
2,700円 |
(13) 和室
単位時間 |
使用料 |
午前9時〜正午 |
800円 |
午後1時〜午後5時 |
1,200円 |
午後6時〜午後9時45分 |
1,000円 |