○葛飾区社会教育館処務規程
昭和50年3月26日
教委訓令甲第1号
事務局一般
事業所
(掌理事務)
第1条 葛飾区社会教育館(以下「館」という。)は、葛飾区社会教育館条例(昭和50年3月葛飾区条例第3号)に基づく事務をつかさどる。
(職員)
第2条 館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 社会教育主事
(3) 館員
2 館に主査を置くことができる。
3 前2項に掲げる職員は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が命ずる。
(昭56教委訓令甲2・一部改正)
(職員の職責)
第3条 館長は、上司の命をうけ、館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 社会教育主事は、次の事項を処理する。
(1) 館が行う社会教育事業の企画、運営の指導、助言に関すること。
(2) 社会教育関係団体の育成指導及び助言に関すること。
(3) その他社会教育に係る指導、助言及び協力に関すること。
3 主査は、上司の命を受け、館の事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命をうけ、事務に従事する。
(昭56教委訓令甲2・一部改正)
(事案の専決)
第4条 館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 職名で文書の発送をすること。
(2) 所属職員の近接地内旅行、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(3) 前各号のほか、軽易な事項
(平4教委訓令6・平10教委訓令4・一部改正)
(事案の代決)
第5条 館長が、出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(備付簿冊)
第6条 館長は、次の簿冊を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 日誌
(3) 現金出納簿
(4) 旅行命令簿
(5) 文書件名登録簿
(6) 供用備品総括票、備品専用票及び備品共用票
(7) その他館長の必要と認める簿冊
(平6教委訓令1・一部改正)
(報告事項)
第7条 館長は、前月中の次の事項を毎月10日までに、生涯学習部長に報告しなければならない。
(1) 職員の勤務状況
(2) 事務の処理状況
(3) その他教育委員会が命じたこと。
(昭57教委訓令甲4・平4教委訓令6・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、館の処務、文書の取扱い、職員の服務その他必要な事項については、葛飾区教育委員会事務局処務規程(昭和40年葛飾区教育委員会訓令甲第1号)を準用する。
(平4教委訓令6・一部改正)
付 則
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成10年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

TITLE:葛飾区社会教育館処務規程
DATE:2002/06/04 11:57
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230573041402011.html