○葛飾区社会教育委員の設置に関する条例
平成8年3月11日
条例第3号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、葛飾区教育委員会に葛飾区社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。

TITLE:葛飾区社会教育委員の設置に関する条例
DATE:2002/06/04 11:58
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230597041402011.html