○葛飾区教育資料館条例
昭和58年7月15日
条例第20号
(設置)
第1条 文化財として価値のある旧木造校舎を保存し、学校教育に関する資料を収集し、保管し、及び展示して、児童・生徒の学習に供し、併せて区民の教養の向上に資するため、葛飾区教育資料館(以下「館」という。)を次の位置に設置する。
東京都葛飾区水元四丁目21番1号
(事業)
第2条 館は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 館の保存に関すること。
(2) 学校教育に係る教材、教具、教科書、写真、フイルム、レコード等の資料(以下「館資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(3) 館資料の説明及び助言に関すること。
(4) 館資料の調査研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、館の目的を達成するために必要な事業
(利用の制限)
第3条 葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当すると認める場合は、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 館を利用しようとする者又はその利用者が、秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 館の管理上支障があるとき。
(行為の禁止)
第4条 館内及び館の敷地内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 館内の現状を変更し、又は陳列品をき損し、若しくは、汚損すること。
(2) 土地若しくは物件をき損し、又は汚損すること。
(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(4) 業として写真撮影をすること。
(5) 物品を販売すること。
(6) 広告宣伝をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、館の管理上支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第5条 館の施設、付属設備若しくは館資料をき損し、又は滅失させた者は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和58年教委規則第3号で昭和58年9月20日から施行)

TITLE:葛飾区教育資料館条例
DATE:2002/06/04 12:01
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230611041402011.html