○葛飾区教育委員会事務局組織規則
平成4年3月12日
教委規則第1号
東京都葛飾区教育委員会事務局組織規則(昭和40年葛飾区教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、葛飾区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の分課等)
第2条 事務局の部及びその分課等は、次のとおりとする。
学校教育部
庶務課
庶務係
企画係
施設計画課
管理係
施設整備係
学務課
学事係
給食保健係
心身障害教育担当係
指導室
事務係
指導事業係
指導主事
生涯学習部
生涯学習課
生涯学習係
文化財保護係
生涯学習推進担当係
社会教育主事
青少年課
青少年係
生涯スポーツ課
スポーツ事業係
施設計画係
(平6教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則13・平10教委規則2・平11教委規則3・平12教委規則9・平13教委規則10・一部改正)
(部、課及び係の長等)
第3条 部に部長を、課(室を含む。以下同じ。)に課長(室長を含む。以下同じ。)を、係に係長を、担当係に担当係長を置く。
2 生涯学習部に文化振興財団担当課長を置く。
3 部に参事及び副参事を置くことができる。
4 係及び担当係等(以下「係等」という。)に主査を置くことができる。
5 指導室に指導主事を置く。
6 部長、参事、課長、担当課長、副参事、係長、担当係長及び主査は、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が職員の中からこれを命じる。
7 前項に定める職員以外の職員は、委員会が部課に配属する。
(平6教委規則2・平8教委規則13・平11教委規則3・平12教委規則9・一部改正)
(学校教育部各課等の分掌事務等)
第4条 学校教育部各課及び係の分掌事務並びに担当係等の担任事務は、次のとおりとする。
庶務課
庶務係
1 委員会の庶務に関すること。
2 公印に関すること。
3 事務局職員その他の職員の人事に関すること。
4 学校職員(教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び区立幼稚園の園長、教頭及び教諭をいう。以下同じ。)を除く。)の人事及び福利厚生に関すること。
5 文書の収受、発送、配布及び保存に関すること。
6 奨学資金に関すること。
7 私立高等学校等入学資金融資あっせんに関すること。
8 部課内庶務その他他の部に属しない管理事務並びに他の課及び係に属しないこと。
企画係
1 委員会の会議に関すること。
2 委員会事務事業の企画に関すること。
3 委員会事務事業の調整及び進行管理に関すること。
4 文書の審査に関すること。
5 法規及び庁規に関すること。
6 請願及び陳情に関すること。
7 委員会の予算及び決算の調整に関すること。
8 調査及び統計に関すること。
9 教育広報に関すること。
施設計画課
管理係
1 区立学校、校外施設及び教職員住宅の維持管理に関すること。
2 区立学校、校外施設及び教職員住宅の財産管理に関すること。
3 区立学校及び校外施設の有効利用に関すること。
4 区立学校、校外施設及び教職員住宅の用地取得に関すること。
5 区立学校の適正規模、適正配置等に関すること。
6 移動教室(校外学園実施分に限り、旅費事務を除く。)に関すること。
7 課内庶務その他他の係に属しないこと。
施設整備係
1 区立学校、校外施設及び教職員住宅の建設計画に関すること。
2 区立学校、校外施設及び教職員住宅の設置及び廃止に関すること。
3 区立学校、校外施設及び教職員住宅の工事等維持補修に関すること。
4 区立学校の緑化に関すること。
学務課
学事係
1 学齢児童、生徒の就学に関すること。
2 通学区域に関すること。
3 区立小学校、中学校及び幼稚園の学級編制に関すること。
4 区立小学校、中学校及び幼稚園の教材及び教具の整備に関すること。
5 その他区立小学校、中学校及び幼稚園の運営に関すること。
6 就学の援助に関すること。
7 課内庶務その他他の係等に属しないこと。
給食保健係
1 学校給食に関すること。
2 学校保健衛生に関すること。
3 学校管理下における児童、生徒の災害共済給付に関すること。
4 学校保健委員会に関すること。
5 学校医、学校専門医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
心身障害教育担当係
1 心身障害教育の推進に関すること。
2 心身障害児等の就学措置に関すること。
3 保田養護学校の運営に関すること。
指導室
事務係
1 教職員の身分取扱いに関すること。
2 教職員の服務に関すること。
3 教職員の給与(旅費を除く。)に関すること。
4 教職員の福利厚生に関すること。
5 東京都教育委員会との連絡及び補助執行に関すること。
6 室内庶務その他他の係等に属しないこと。
指導事業係
1 室内事業の調整に関すること。
2 区立学校の連合行事等に関すること。
3 林間、臨海学校及び移動教室(施設計画課管理係が所掌する事務を除く。)に関すること。
4 教科書採択に関すること。
5 教職員の旅費に関すること。
指導主事
1 学校の教育課程に関すること。
2 学校の学習指導、生活指導、進路指導等に関すること。
3 教職員の研修に関すること。
4 教材の取扱いに関すること。
5 教科書採択に関すること。
(平6教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則13・平10教委規則2・平11教委規則3・平12教委規則9・平13教委規則10・一部改正)
(生涯学習部各課等の分掌事務等)
第5条 生涯学習部各課及び係の分掌事務並びに担当係等の担任事務は、次のとおりとする。
生涯学習課
生涯学習係
1 部事務事業の調整及び進行管理に関すること。
2 生涯学習の調整に関すること。
3 社会教育委員及び社会教育指導員に関すること。
4 成人教育に関すること。
5 社会教育団体に関すること。
6 社会教育施設に関すること。
7 文化・芸術に関すること。
8 財団法人葛飾区文化振興財団に対する指導及び助言並びに連絡調整に関すること。
9 その他生涯学習に関すること。
10 部課内庶務その他他の課及び係等に属しないこと。
文化財保護係
1 文化財の保護、調査、登録及び指定に関すること。
2 登録文化財及び指定文化財の管理並びに保存事業の助成に関すること。
3 文化財の活用及び文化財への愛護思想の啓発に関すること。
4 埋蔵文化財の保護に関すること。
生涯学習推進担当係
1 生涯学習の推進計画に関すること。
2 生涯学習の総合的推進に関すること。
3 生涯学習に係る事業の連携及び調整に関すること。
4 生涯学習情報の提供に関すること。
社会教育主事
1 生涯学習及び社会教育の振興に係る総合的な計画並びに施策の推進についての専門的事項に関すること。
2 社会教育事業の企画及び運営の指導並びに助言に関すること。
3 社会教育関係団体の育成指導及び助言に関すること。
4 社会教育施設の設置及び運営の指導並びに助言に関すること。
5 青少年問題協議会及び青少年育成地区委員会の指導並びに助言に関すること。
6 その他生涯学習及び社会教育に係る専門的事項に関すること。
青少年課
青少年係
1 青少年教育に関すること。
2 青少年委員に関すること。
3 青少年団体の育成指導に関すること。
4 青少年問題協議会に関すること。
5 青少年育成地区委員会に関すること。
生涯スポーツ課
スポーツ事業係
1 区民のスポーツ振興に関すること。
2 財団法人葛飾区スポーツ振興公社に対する指導及び助言並びに連絡調整に関すること。
3 社会体育団体に関すること。
4 社会体育事業に関すること。
5 課内庶務その他他の係に属しないこと。
施設計画係
1 社会体育に関する施設の設置及び管理に関すること。
2 社会体育に関する施設の整備計画に関すること。
3 社会体育に関する施設の財産管理に関すること。
4 社会体育に関する施設の利用促進に関すること。
5 社会体育事業に関すること。
6 体育指導委員に関すること。
7 学校施設の社会教育その他公共のための利用に関すること。
(平6教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則13・平10教委規則2・平11教委規則3・平12教委規則9・一部改正)
付 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成12年2月15日教委規則第9号〕
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日教委規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

TITLE:葛飾区教育委員会事務局組織規則
DATE:2002/06/04 11:57
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230569041402011.html