○葛飾区体育施設条例
昭和59年3月14日
条例第5号
(設置)
第1条 区民の体育・スポーツ及びレクリエーションの普及・振興を図り、もって区民の健康で文化的な生活の向上に寄与するため、葛飾区体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 体育施設の名称、施設及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 前項に掲げるもののほか、別表第2のとおり駐車場を置く。
(平8条例44・一部改正)
(事業)
第3条 体育施設は、第1条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 体育・スポーツ及びレクリエーションの指導並びに普及に関すること。
(2) 健康の増進及び体力の向上に関すること。
(3) 体育施設の使用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。
(開館時間等)
第4条 体育施設の施設(駐車場を除く。以下「施設」という。)及び駐車場の開館時間又は開場時間は、次に定める時間の範囲内で、葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。ただし、委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 葛飾区総合スポーツセンターの施設(野球場、テニスコート及び少年野球場を除く。)、葛飾区水元体育館の施設及び葛飾区社会体育会館の施設 午前9時から午後9時30分まで
(2) その他の施設 午前6時から午後9時30分まで
(3) 駐車場 午前7時から午後10時まで
(昭63条例27・昭63条例44・平8条例44・平11条例67・一部改正)
(休館日等)
第5条 体育施設の休館日又は休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日又は休場日を定めることができる。
(1) 施設にあっては別表第1に、駐車場にあっては別表第2に定める日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日(5月の第1水曜日が休日に当たるときは、委員会が別に定める日)
(2) 1月1日から同月4日まで
(3) 12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に体育施設を開館し、又は開場することができる。
(平4条例41・平8条例44・一部改正)
(使用の手続)
第6条 施設及び体育施設備付器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、委員会規則で定める手続により、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(平8条例44・一部改正)
(使用の不承認)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、施設等の使用の承認をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 第6条の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定める施設の使用料及び1件1回につき9,000円を限度として委員会規則で定める体育施設備付器具の使用料(以下「施設等の使用料」という。)を使用の承認の際に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一般開放による施設等の使用については、無料とする。
3 委員会は、別表第3に定める貸切りでない場合の使用料については、同表に規定する額の範囲内において回数券による使用料を定めることができる。
(平8条例44・平13条例36・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第8条の2 委員会は、特別の理由があると認めるときは、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平13条例36・追加)
(使用料の還付)
第9条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、第8条の規定により既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平7条例73・全改、平8条例44・平13条例36・一部改正)
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更禁止)
第11条 使用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の承認の取消し等)
第12条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、施設等の使用の承認を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 使用の目的に反する行為があったとき。
(2) この条例の規定又は委員会の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設等の使用ができないとき。
(4) 工事その他の都合により委員会が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき及び前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(駐車場の使用)
第14条 駐車場を使用することができる者は、体育施設を利用する者及び委員会が適当と認める者とする。ただし、委員会が駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車を拒否し、又は制限することができる。
2 葛飾区堀切駐車広場(次項において「駐車広場」という。)に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、委員会規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 駐車場を使用する者は、自動車を退車させる際に別表第4に定める駐車場使用料を納付しなければならない。ただし、駐車広場にあっては、自動車を入車させる際に駐車場使用料を納付しなければならない。
4 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を免除することができる。
5 委員会は、別表第4に定める使用料については、同表に規定する額の範囲内において回数券による使用料を定めることができる。
6 既に納付された駐車場使用料は、還付しない。
(平8条例44・追加、平13条例36・一部改正)
(損害賠償)
第15条 使用者は、体育施設の使用に際し、それをき損し、又は滅失したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平8条例44・旧第14条繰下・一部改正)
(管理の委託)
第16条 委員会は、体育施設の効率的運営を図るため必要があると認めるときは、体育施設の全部又は一部の管理業務を民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人で、区内に主たる事務所を有し、かつ、体育施設の管理運営に関する能力を有するものに対して、委託することができる。
2 前項の委託業務の執行に要する経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(平8条例44・旧第15条繰下・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
(平8条例44・旧第16条繰下)
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、葛飾区総合スポーツセンターに係る部分の規定は、委員会規則で定める日から施行する。
(昭和59年教委規則第7号で昭和59年11月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際、東京都葛飾区総合区民センター条例(昭和40年葛飾区条例第8号)、東京都葛飾区水元区民センター条例(昭和54年葛飾区条例第1号)及び東京都葛飾区立運動場条例(昭和40年葛飾区条例第20号)の規定により、既にこの条例に該当する体育施設の使用の承認を受けている者は、この条例の規定により承認を受けたものとみなす。
付 則(中間省略)
付 則(平成11年12月22日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(葛飾区社会体育会館条例の廃止)
2 葛飾区社会体育会館条例(昭和47年葛飾区条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があったものについて適用し、施行日前に申請があったものについては、なお従前の例による。ただし、葛飾区総合スポーツセンター及び葛飾区水元体育館の会議室(葛飾区総合スポーツセンターのプールの会議室及び葛飾区水元体育館の会議室については、体育目的以外で使用する場合に限る。)に係るものについては、使用日が施行日以後の申請から適用する。
付 則(平成13年3月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の2の規定は、使用日がこの条例の施行の日以後の申請から適用する。

別表第1(第2条、第5条関係)
(昭60条例9・昭60条例15・昭61条例20・昭62条例14・昭62条例43・昭63条例27・昭63条例44・平元条例21・平2条例21・平2条例41・平4条例41・平5条例1・平6条例49・平7条例73・平8条例44・平10条例44・平11条例67・一部改正)
名称
施設
位置
休館日又は休場日
葛飾区総合スポーツセンター
体育館
大体育室 小体育室 第一武道場 第二武道場 弓道場 アーチェリー場 エアライフル場 トレーニングルーム 会議室
東京都葛飾区奥戸七丁目17番1号
毎月の第4水曜日
陸上競技場
トラック フイルド
プール
温水プール 屋外プール 会議室
〃 高砂一丁目2番1号
〃 第3水曜日(7月及び8月を除く。)
エイトホール 野球場 テニスコート
少年野球場
〃 高砂一丁目1番1号
〃  水元体育館
体育室 柔道場 剣道場 トレーニングルーム 温水プール会議室
〃 水元一丁目19番1号
〃 第2水曜日(7月及び8月を除く。)
〃  社会体育会館
視聴覚室 クラブ室 会議室
〃 柴又七丁目17番12号
〃 第2水曜日
〃  東金町運動場
少年野球場 テニスコート
〃 東金町八丁目30番10号
〃 第2水曜日
〃  柴又野球場
野球場
〃 柴又七丁目17番13号地先(江戸川河川敷)
〃 第2水曜日
〃  第二柴又野球場
野球場
〃 柴又五丁目40番13号地先(江戸川河川敷)
〃 第2水曜日
〃  荒川野球場
野球場
〃 小菅一丁目15番1号先(荒川河川敷)
〃 第1水曜日
〃  荒川第一野球場
野球場
〃 東四つ木三丁目23番1号地先(荒川河川敷)
〃 第4水曜日
〃  荒川第二野球場
野球場
〃 四つ木三丁目1番1号地先(荒川河川敷)
〃 第4水曜日
〃  荒川第三野球場
野球場
〃 堀切一丁目12番1号地先(荒川河川敷)
〃 第1水曜日
〃  荒川第四野球場
野球場
〃 堀切四丁目1番1号地先(荒川河川敷)
〃 第1水曜日
〃  柴又ソフトボール場
ソフトボール場
〃 金町浄水場1番1号先(江戸川河川敷)
〃 第2水曜日
〃  柴又球技場
球技場
〃 柴又六丁目35番8号先(江戸川河川敷)
〃 第2水曜日
〃  荒川球技場
球技場
〃 小菅一丁目33番1号地先(荒川河川敷)
〃 第1水曜日
〃  荒川第二球技場
球技場
〃 東四つ木一丁目6番1号先(荒川河川敷)
〃 第4水曜日
〃  渋江公園テニスコート
テニスコート
〃 東立石三丁目3番1号
〃 第4水曜日
〃  小菅東スポーツ公園テニスコート
テニスコート
〃 小菅三丁目1番1号
〃 第1水曜日
〃  上千葉公園運動場
少年野球場
少年球技場
テニスコート
〃 東堀切三丁目25番1号
〃 第1水曜日
〃  荒川少年野球場
少年野球場
〃 小菅一丁目15番1号先(荒川河川敷)
〃 第1水曜日
〃  荒川第一少年野球場
少年野球場
〃 東四つ木三丁目2番1号先(荒川河川敷)
〃 第4水曜日
〃  荒川第三少年野球場
少年野球場
〃 堀切一丁目12番1号地先(荒川河川敷)
〃 第1水曜日
〃  荒川少年硬式野球場
少年硬式野球場
〃 堀切四丁目33番1号地先(荒川河川敷)
〃 第1水曜日
〃  柴又少年野球場
少年野球場
〃 柴又五丁目40番13号地先(江戸川河川敷)
〃 第2水曜日
〃  柴又第二少年ソフトボール場
少年ソフトボール場
〃 金町浄水場1番1号先(江戸川河川敷)
〃 第2水曜日
〃  渋江公園プール
プール、幼児用プール
〃 東立石三丁目3番1号
〃  金町公園プール
プール、幼児用プール
〃 柴又三丁目24番1号
〃  中道公園プール
プール
〃 西亀有一丁目3番1号
〃  鎌倉公園プール
プール、幼児用プール
〃 鎌倉三丁目22番1号
〃  上平井プール
プール
〃 西新小岩三丁目26番7号

別表第2(第2条、第5条関係)
(平8条例44・追加、平9条例32・平13条例36・一部改正)
名称
位置
休場日
葛飾区総合スポーツセンター駐車場
東京都葛飾区奥戸七丁目17番1号
毎月の第4水曜日
〃     高砂一丁目2番1号
〃  第3水曜日(7月及び8月を除く。)
〃     高砂一丁目1番1号
〃  水元体育館駐車場
〃     水元一丁目19番1号
〃  第2水曜日(7月及び8月を除く。)
〃  堀切駐車広場
〃     堀切二丁目8番地先(荒川河川敷)
平日
備考 表中「平日」とは、日曜日、休日及び土曜日以外の日をいう。

別表第3(第8条関係)
(昭60条例9・昭60条例15・昭61条例20・昭62条例14・昭62条例43・昭63条例27・昭63条例44・平2条例41・平4条例41・平5条例1・平7条例73・一部改正、平8条例44・旧別表第2繰下・一部改正、平11条例67・一部改正)
1 葛飾区総合スポーツセンター
(1) 体育館
区分
貸切りの場合
貸切りでない場合
施設の種別
使用単位\
体育目的で使用する場合
体育目的以外で使用する場合
一般(高校生以上)
小・中学生
平日
土曜日
日曜日・休日
大体育室
第1回
11,000円
44,000円
55,000円
60,000円
300円
100円
第2回
14,000円
56,000円
70,000円
77,000円
300円
100円
第3回
14,000円
56,000円
70,000円
77,000円
300円
100円
第4回
17,000円
68,000円
85,000円
93,000円
300円
100円
全日
50,000円
200,000円
250,000円
275,000円
小体育室
第1回
4,100円
16,400円
20,500円
22,500円
300円
100円
第2回
5,300円
21,200円
26,500円
29,200円
300円
100円
第3回
5,300円
21,200円
26,500円
29,200円
300円
100円
第4回
6,300円
25,200円
31,500円
34,600円
300円
100円
全日
18,900円
75,600円
94,500円
103,900円
第一武道場
第二武道場
第1回
1,600円
6,400円
8,000円
8,800円
300円
100円
第2回
2,200円
8,800円
11,000円
12,100円
300円
100円
第3回
2,200円
8,800円
11,000円
12,100円
300円
100円
第4回
2,500円
10,000円
12,500円
13,700円
300円
100円
全日
7,600円
30,400円
38,000円
41,800円
弓道場・エアライフル場・アーチェリー場
第1回
2,900円
300円
100円
第2回
3,800円
300円
100円
第3回
3,800円
300円
100円
第4回
4,500円
300円
100円
全日
13,500円
トレーニングルーム
1回2時間以内
300円
第一会議室
第1回
1,100円
第2回
1,500円
第3回
1,500円
第4回
1,700円
全日
5,200円
第二会議室
第1回
600円
第2回
1,100円
第3回
1,100円
第4回
1,200円
全日
3,600円
会議室
第1回
400円
第2回
800円
第3回
800円
第4回
900円
全日
2,600円
備考
1 表中「第1回」とは、午前9時から午前11時30分までを、「第2回」とは、午後零時30分から午後3時までを、「第3回」とは、午後3時30分から午後6時までを、「第4回」とは、午後6時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 貸切り使用の使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、超過時間30分につき、規定使用料の2割を増額徴収する。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
3 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、それぞれ規定使用料の5割を増額徴収する。
4 使用者が、興行を目的とする場合は、体育目的以外で使用する場合の規定使用料の20割を増額徴収する。
5 大体育室の床面積を、2分割又は3分割して貸切り使用する場合の使用料は、規定使用料にその割合を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
6 小・中学生は、エアライフル場を使用することができない。
(2) 陸上競技場
区分
貸切りの場合
貸切りでない場合
施設の種別
使用単位\
体育目的で使用する場合
体育目的以外で使用する場合
一般(高校生以上)
小・中学生
平日
土曜日
日曜日・休日
トラック・フイルド
午前
22,000円
88,000円
110,000円
121,000円
午後
29,000円
116,000円
145,000円
159,000円
夜間
25,000円
100,000円
125,000円
137,500円
全日
68,000円
272,000円
340,000円
374,000円
1回2時間以内
300円
100円
フイルド
1回2時間以内
5,000円
備考
1 表中「午前」とは、午前9時から午後零時までを、「午後」とは、午後1時から午後5時までを、「夜間」とは、午後5時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 トラック・フイルドの貸切り使用の使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、超過時間30分につき、規定使用料の2割を増額徴収する。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
3 フイルドの貸切り使用の使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、規定使用料の10割を増額徴収する。
4 トラック・フイルドの貸切り使用の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、それぞれ規定使用料の5割を増額徴収する。
5 トラック・フイルドの貸切り使用の使用者が、興行を目的とする場合は、体育目的以外で使用する場合の規定使用料の20割を増額徴収する。
6 フイルドの貸切り使用の使用者は、使用に際し、入場料その他これに類する料金を徴収し、又は興行を目的として使用することはできない。
(3) プール
区分
貸切りの場合
貸切りでない場合
施設の種別
使用単位\
体育目的で使用する場合
体育目的以外で使用する場合
一般(高校生以上)
小・中学生
温水プール
1回2時間以内
1コースにつき 2,800円(初心者用プールを除く。)
300円
100円
屋外プール
第一会議室
第1回
2,500円
第2回
3,300円
第3回
3,300円
第4回
3,900円
全日
11,700円
第二会議室
第1回
800円
第2回
900円
第3回
900円
第4回
1,100円
全日
3,300円
備考
1 表中「第1回」とは、午前9時から午前11時30分までを、「第2回」とは、午後零時30分から午後3時までを、「第3回」とは、午後3時30分から午後6時までを、「第4回」とは、午後6時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、超過時間30分につき、規定使用料の2割を増額徴収する。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
3 貸切り使用の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、それぞれ規定使用料の5割を増額徴収する。
4 貸切り使用の使用者が、興行を目的とする場合は、規定使用料の20割を増額徴収する。
(4) エイトホール
使用単位\区分
貸切りの場合
貸切りでない場合
一般(高校生以上)
小・中学生
第1回
4,900円
300円
100円
第2回
6,300円
300円
100円
第3回
6,300円
300円
100円
第4回
7,500円
300円
100円
全日
22,500円
備考
1 表中「第1回」とは、午前9時から午前11時30分までを、「第2回」とは、午後零時30分から午後3時までを、「第3回」とは、午後3時30分から午後6時までを、「第4回」とは、午後6時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、超過時間30分につき、規定使用料の2割を増額徴収する。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
3 貸切り使用の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、それぞれ規定使用料の5割を増額徴収する。
4 貸切り使用の使用者が、興行を目的とする場合は、規定使用料の20割を増額徴収する。
(5) 野球場、テニスコート及び少年野球場
施設の種別
使用単位
貸切りの場合
野球場(1面)
1回2時間以内
2,300円
テニスコート(1面)
1回2時間以内
1,200円
少年野球場(1面)
1回2時間以内
無料
(使用は、中学生以下のものとする。)
備考 使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、規定使用料の10割を増額徴収する。
2 葛飾区水元体育館
区分
貸切りの場合
貸切りでない場合
施設の種別
使用単位\
体育目的で使用する場合
体育目的以外で使用する場合
一般(高校生以上)
小・中学生
平日
土曜日
日曜日・休日
体育室
午前
4,600円
17,000円
21,000円
23,000円
午後
7,000円
27,000円
33,000円
36,000円
夜間
9,400円
35,000円
43,000円
48,000円
全日
16,800円
63,000円
77,000円
85,000円
柔道場
午前
600円
2,000円
午後
1,000円
2,900円
夜間
1,200円
3,800円
全日
2,200円
6,900円
剣道場
午前
1,000円
2,000円
午後
1,300円
2,900円
夜間
1,800円
3,800円
全日
3,200円
6,900円
温水プール
1回2時間以内
1コースにつき 2,500円(幼児用プールを除く。)
300円
100円
トレーニングルーム
1回3時間以内
300円
A会議室
午前
1,300円
午後
1,600円
B会議室
午前
1,100円
午後
1,300円
C会議室
午前
2,200円
午後
2,400円
D会議室
午前
1,100円
午後
1,300円
夜間
1,600円
全日
3,200円
備考
1 表中「午前」とは、午前9時から午後零時までを、「午後」とは、午後1時から午後4時30分までを、「夜間」とは、午後5時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、超過時間30分につき、規定使用料の2割を増額徴収する。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
3 貸切り使用の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、それぞれ規定使用料の5割を増額徴収する。
4 使用者が、興行を目的とする場合の使用料は、体育目的以外で使用する場合の規定使用料の20割を増額徴収する。
3 葛飾区社会体育館
区分
貸切りの場合
 
使用単位
午前
午後
夜間
全日
施設の種別
視聴覚室
200円
300円
400円
800円
クラブ室
200円
300円
400円
800円
会議室
1,000円
1,500円
2,000円
3,700円
備考
1 表中「午前」とは午前9時から午前12時までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までを、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
2 使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、超過時間30分につき、規定使用料の2割を増額徴収する。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
3 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、それぞれ規定使用料の5割を増額徴収する。
4 使用者が、興行を目的とする場合は、規定使用料の20割を増額徴収する。
4 その他
施設の種別
使用単位
貸切りの場合
貸切りでない場合
野球場(1面)
1回2時間以内
1,200円
ソフトボール場(1面)
1回2時間以内
1,200円
少年野球場・少年硬式野球場(1面)
1回2時間以内
無料
(使用は、中学生以下の者とする。)
少年ソフトボール場(1面)
1回2時間以内
無料
(使用は、中学生以下の者とする。)
球技場(1面)
1回2時間以内
1,200円
(中学生以下の使用は、無料とする。)
少年球技場(1面)
1回2時間以内
無料
(使用は、中学生以下の者とする。)
テニスコート(1面)
1回2時間以内
1,200円
プール
1回2時間以内
13,000円
一般(高校生以上)
250円
小・中学生
50円
幼児用プール
1回2時間以内
2,600円
高校生以上の同伴者
250円
備考 使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、規定使用料の10割を増額徴収する。
5 屋外照明設備
設備
施設の種別
使用単位
貸切りの場合
照明設備
野球場(1面)
1回2時間以内
8,100円
テニスコート(1面)
1回2時間以内
900円
陸上競技場
1回2時間以内
第1段階
4,000円
第2段階
2,900円
第3段階
2,000円
備考
1 表中「第1段階」とは、照明設備の全灯点灯を、「第2段階」とは、全灯の7割5分点灯を、「第3段階」とは、全灯の5割点灯をいう。
2 照明設備を使用する場合は、施設の規定使用料に加算するものとする。
3 使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合は、規定使用料の10割を増額徴収する。

別表第4(第14条関係)
(平13条例36・全改)
名称\使用区分
使用料
駐車時間30分まで
30分を超える駐車時間30分までごとに
1日1回につき
葛飾区総合スポーツセンター駐車場
無料
100円
〃  水元体育館駐車場
無料
100円
〃  堀切駐車広場
500円

TITLE:葛飾区体育施設条例
DATE:2002/06/04 12:02
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230616041402011.html