○葛飾区文化・スポーツ行事への参加助成に関する規則
平成2年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区文化・スポーツ活動振興条例(平成2年葛飾区条例第4号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、文化及びスポーツに関する行事に参加する個人又は団体の活動に対する助成について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平5規則22・一部改正)
(助成の対象者)
第2条 助成を受けることができるものは、次のとおりとする。
(1) 区内に住所を有する個人
(2) 区内に在勤し、又は在学する個人
(3) 区内に住所を有する団体
(助成の対象活動)
第3条 助成の対象とする活動は、文化及びスポーツに関する次に掲げる行事(政治、宗教又は営利を目的とするものを除く。以下「行事」という。)に参加する活動で、区民の自主的な文化活動及びスポーツ活動の振興に寄与すると認められるものとする。
(1) 条例第4条第1号に掲げる行事にあっては、当該行事の開催国の主催又は後援がある競技会、発表会等
(2) 条例第4条第2号から第4号までに掲げる行事にあっては、国又は地方公共団体が主催又は後援する競技会、発表会等
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に認めるもの
(平5規則22・一部改正)
(経費の助成)
第4条 区長は、行事に参加する活動に要する費用のうち、次に掲げる経費の全部又は一部を予算の範囲内において助成する。ただし、当該経費が他から支給されるときは、この限りでない。
(1) 行事の開催地までの往復の交通に要する経費
(2) 行事の開催地までの往復の資器材等の運搬に要する経費
(3) 行事の開催地における宿泊に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費
2 前項に規定する経費の算定は、区長が別に定める基準により行うものとする。
(平5規則22・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、文化・スポーツ活動助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(第2号様式)
(2) 規約及び会員名簿(申請者が団体である場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定により申請した内容に変更があったときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、文化・スポーツ活動助成金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。
2 区長は、助成金の交付の決定後、前条第2項による届出があったときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(助成金の交付請求)
第7条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定通知を受けた申請者は、文化・スポーツ活動助成金交付請求書(第4号様式)により区長に助成金の交付を請求しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 区長は、助成金の交付の決定を受けたものが次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金を定められた用途以外に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定に付された条件又は区長の指示に従わなかったとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、第6条第2項及び前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(取消しの通知等)
第10条 区長は、第6条第2項若しくは第8条の規定により助成金の交付の決定を取り消し、又は前条の規定により助成金の返還を命ずるときは、文化・スポーツ活動助成金交付決定取消・返還通知書(第5号様式)により通知する。
(平5規則22・追加)
(報告)
第11条 助成金の交付を受けたものは、当該交付の対象となった活動が終了した後速やかに実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(平5規則22・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平5規則22・旧第11条繰下)
付 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成5年3月31日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。

様式(省略)

TITLE:葛飾区文化・スポーツ行事への参加助成に関する規則
DATE:2002/06/04 12:02
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230614041402011.html