○葛飾区社会教育指導員の設置に関する規則
昭和40年3月1日
教委規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興をはかるため、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)に葛飾区社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を助け、社会教育の振興をはかるために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 当該地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(平12教委規則6・一部改正)
(任命)
第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、委員会が任命する。
(1) 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあったもの
(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(平12教委規則35・一部改正)
(定数)
第5条 指導員の定数は、2名とする。
(昭46教委規則2・一部改正)
(服務)
第6条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第7条 指導員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務成績がよくない場合
(3) 予算の減少その他委員会の都合により、設置の必要がなくなった場合
(4) 指導員として、ふさわしくない非行のあった場合
(任期)
第8条 指導員の任期は2年とする。ただし再任することができる。
2 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償の額及び支給方法)
第9条 指導員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年葛飾区条例第22号)葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年葛飾区規則第13号)及び葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方法に関する規則(昭和32年葛飾区教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(平9教委規則11・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成12年2月4日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月25日教委規則第35号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。

TITLE:葛飾区社会教育指導員の設置に関する規則
DATE:2002/06/04 12:00
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