○葛飾区青少年委員の設置に関する規則
昭和40年3月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 青少年教育の振興のため、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)に葛飾区青少年委員(以下「委員」という。)をおく。
(職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 国又は地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(平12教委規則7・一部改正)
(選任)
第4条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ相当な実績をあげつつある者のうちから委員会が委嘱する。
(定数)
第5条 委員の定数は、49人とする。
(昭43教委規則4の2・昭46教委規則3・昭47教委規則8・昭48教委規則2・昭49教委規則8・昭53教委規則1・昭56教委規則3・昭57教委規則12・平9教委規則12・平12教委規則7・平13教委規則27・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(免職)
第7条 委員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務成績がよくない場合
(3) 委員として、ふさわしくない非行のあった場合
(報酬及び費用弁償の額及び支給方法)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年葛飾区条例第22号)葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年葛飾区規則第13号)及び葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方法に関する規則(昭和32年葛飾区教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(平9教委規則11・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成12年2月4日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月13日教委規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。

TITLE:葛飾区青少年委員の設置に関する規則
DATE:2002/06/04 12:00
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230604041402011.html