○葛飾区郷土と天文の博物館処務規程
平成3年6月27日
教委訓令第3号
事務局一般
郷土と天文の博物館
(目的)
第1条 この規程は、葛飾区郷土と天文の博物館(以下「博物館」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(掌理事務)
(職員)
第3条 博物館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 館員
2 前項に掲げる職員は、委員会が命ずる。
(職責)
第4条 館長は、課長相当職とし、生涯学習部長の命を受け、博物館の事務(以下「館務」という。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、係長相当職とし、館長の命を受け、館務を処理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(平4教委訓令8・一部改正)
(館長の専決事項)
第5条 館長は、別に定めるものを除くほか、次の事項を専決することができる。
(1) 館務に関し、職名をもって文書を発送すること。
(2) 所属職員の近接地内旅行、私事旅行、欠勤、休暇、育児休業、超過勤務、休日勤務、代休日の指定、週休日の振替及び深夜勤務制限に関すること。
(3) 職員の事務分掌に関すること。
(4) 入館料等に関すること。
(5) 博物館の講堂等の使用承認に関すること。
(6) 郷土及び天文に関する資料(以下「資料」という。)の貸出しに関すること。
(7) 資料の寄贈及び寄託に関すること。
(8) その他定例の事務を処理すること。
(平4教委訓令8・平10教委訓令6・平11教委訓令5・一部改正)
(事案の代決)
第6条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、副館長がその事案を代決する。
(事務報告)
第7条 館長は、毎月5日までに次の事項を生涯学習部長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事務の処理状況
2 前項に掲げるもののほか特に必要と認める事項は、随時報告しなければならない。
(平4教委訓令8・一部改正)
(準用)
付 則
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成10年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。