○葛飾区立学校施設使用条例
昭和51年3月31日
条例第16号
東京都葛飾区立学校設備使用条例(昭和22年12月葛飾区条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定により、区民の自主的な社会教育活動、スポーツ活動その他公共のための活動を推進するため、葛飾区立学校(以下「学校」という。)の施設の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平10条例32・一部改正)
(使用の種別等)
第2条 葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校教育上支障のない限り、この条例の定めるところにより、学校の施設を区民の使用に供することができる。
2 学校の施設の使用の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校開放 葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で別に定めるところにより、子供の遊び場、スポーツの場及び社会教育関係団体の活動の場として開放することによる使用
(2) 一般使用 前号に規定する使用以外の使用
3 この条例により使用することのできる学校の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋内運動場
(2) 教室(ミーティングルームを含む。以下同じ。)
(3) 校庭
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めた施設
(平10条例32・一部改正)
(使用の承認)
第3条 学校の施設を一般使用しようとする者は、あらかじめ当該学校長の意見を聴き、委員会規則で定める手続により申請し、委員会の承認を受けなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
2 委員会は、前項の承認に際し、管理上必要があると認めたときは、条件を付し、かつ、相当の保証金を供させることができる。
3 学校開放による使用の承認その他の手続は、委員会規則で別に定める。
(平10条例32・一部改正)
(使用の不承認)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、学校の施設の使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするものであるとき。
(3) 前各号のほか、委員会が不適当と認めたとき。
(使用の制限)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は承認の条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこれに基づく委員会規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
(3) 学校教育上支障があると認めたとき。
(使用時間)
第6条 学校の施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(平10条例32・一部改正)
(使用料)
第7条 一般使用による使用料は、別表のとおりとする。
2 第3条第1項の規定により承認を受けた者は、直ちに前項の規定による使用料を納付しなければならない。
3 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 学校開放による使用及び第2条第3項第4号に掲げる施設の一般使用は、無料とする。
(平10条例32・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平7条例69・全改)
(設備の変更禁止)
第9条 学校の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、学校の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(平10条例32・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、学校の施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、学校の施設の使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、学校の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
付 則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都葛飾区立学校施設使用条例の規定は、この条例施行の日以後の使用の申請に係るものから適用し、この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都葛飾区立学校設備使用条例に基づいてなされた承認、決定その他の手続の効果については、なお従前の例による。
付 則(中間省略)
付 則(平成11年12月22日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)
(平7条例69・全改、平10条例32・平11条例63・一部改正)
施設名\使用区分
昼間
夜間
午前9時から午後5時まで
午後5時から午後9時30分まで
屋内運動場
1時間につき 320円
1時間につき 480円
教室(1教室)
1時間につき 70円
1時間につき 130円
校庭
1時間につき 130円
1時間につき 200円
備考
1 一般使用による使用者が、第6条ただし書の規定により、使用区分以外の時間に使用を承認された場合は、夜間の使用料と同額を徴収する。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

TITLE:葛飾区立学校施設使用条例
DATE:2002/06/04 11:59
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230599041402011.html