○葛飾区立図書館設置条例
昭和42年3月20日
条例第10号
(設置)
第1条 葛飾区に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、葛飾区立図書館(以下「館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
葛飾区立葛飾図書館
東京都葛飾区新宿三丁目7番1号
葛飾区立立石図書館
東京都葛飾区立石一丁目9番1号
葛飾区立お花茶屋図書館
東京都葛飾区お花茶屋二丁目1番15号
葛飾区立上小松図書館
東京都葛飾区東新小岩三丁目12番1号
葛飾区立亀有図書館
東京都葛飾区亀有一丁目17番5号
葛飾区立水元図書館
東京都葛飾区東水元一丁目7番3号
葛飾区立鎌倉図書館
東京都葛飾区鎌倉二丁目4番5号
2 前項の館に次のとおり分館を置く。
名称等
位置
葛飾区立葛飾図書館分館
葛飾区立四つ木地区図書館
東京都葛飾区四つ木四丁目8番1号
葛飾区立葛飾図書館分館
葛飾区立西水元地区図書館
東京都葛飾区西水元二丁目2番8号
(昭42条例39・昭48条例9・昭52条例2・昭52条例27・昭56条例52・昭57条例18・昭62条例15・平8条例45・平10条例67・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区教育委員会が定める。
付 則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 東京都葛飾区立図書館設置及び管理条例(昭和23年12月葛飾区条例第13号)は、廃止する。
付 則(中間省略)
付 則(平成10年12月14日条例第67号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成11年教委規則第8号で平成11年6月1日から施行)

TITLE:葛飾区立図書館設置条例
DATE:2002/06/04 12:03
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230618041402011.html