○葛飾区社会教育館条例
昭和50年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、葛飾区社会教育館(以下「館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 館は、社会教育の充実振興を図ることを目的として、区民の学習、集会及び交流の機会と場所を提供するために、次のとおり設置する。
名称
位置
葛飾区新小岩社会教育館
東京都葛飾区西新小岩四丁目33番10号
葛飾区亀有社会教育館
東京都葛飾区お花茶屋三丁目5番6号
葛飾区水元社会教育館
東京都葛飾区南水元二丁目13番1号
葛飾区柴又社会教育館
東京都葛飾区柴又五丁目33番8号
(昭54条例23・昭63条例43・平12条例78・一部改正)
(事業)
第3条 館は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 各種学級、講座、研修、講習等の実施に関すること。
(2) 個人及び社会教育関係団体の施設利用に関すること。
(3) 社会教育にかかわる指導、助言及び育成に関すること。
(4) 前各号のほか、前条の目的を達成するために必要な事業
(使用)
第4条 館の施設を使用しようとする者は、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第5条 館の開館時間は、午前9時から午後9時までの範囲内において葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
(平4条例38・全改)
(使用料)
第6条 第4条の規定により館の施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設の使用料及び1件1回につき5,000円を限度として委員会規則で定める付帯設備の使用料(以下「施設等の使用料」という。)を使用の承認の際に納付しなければならない。
(平11条例64・全改)
(使用料の減額又は免除)
第6条の2 委員会は、特別の理由があると認めたときは、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平11条例64・追加)
(使用料の還付)
第7条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平7条例70・全改)
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、館の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(昭51条例20・旧第6条繰下、平11条例64・一部改正)
(設備の変更禁止)
第9条 使用者は、館に特別の施設を設けたり、変更を加えたりしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(昭51条例20・旧第7条繰下)
(使用の不承認)
第10条 次の各号の一に該当するときは、委員会は、使用を承認しない。
(1) 営利を目的とする行為があると認めるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号のほか、委員会が必要と認めるとき。
(昭51条例20・旧第8条繰下)
(使用承認の取消し等)
第11条 次の各号の一に該当するときは、委員会は、使用条件の変更、使用の停止又は使用承認の取消しをすることができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例及び委員会の指示に従わないとき。
(3) 工事その他の都合により委員会が必要と認めるとき。
(昭51条例20・旧第9条繰下)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、館の施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、ただちに設備を原状に回復しなければならない。
(昭51条例20・旧第10条繰下)
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、館の使用に際して建物、施設及び設備をき損又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(昭51条例20・旧第11条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
(昭51条例20・旧第12条繰下)
付 則
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和50年教委規則第5号で昭和50年4月1日から施行)
付 則(中間省略)
付 則(平成11年12月22日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の葛飾区社会教育館条例(以下「改正後の条例」という。)第6条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があったものについて適用し、施行日前に申請があったものについては、なお従前の例による。ただし、改正後の条例別表の規定を適用した場合における施設の使用料の額が改正前の葛飾区社会教育館条例別表の規定を適用した場合における当該施設の使用料の額を下回るものについては、使用日が施行日以後の申請から適用する。
付 則(平成12年10月18日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、付則第3項中職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年葛飾区条例第34号)第13条第1項第3号の改正規定(「、柴又地区センター」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(葛飾区柴又地区センター条例の廃止)
2 葛飾区柴又地区センター条例(昭和59年葛飾区条例第28号)は、廃止する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

別表(第6条関係)
(平11条例64・全改、平12条例78・一部改正)
1 社会教育目的で使用する場合
使用単位
午前
午後
夜間
全日
名称
施設
午前9時から正午まで
午後1時から午後4時30分まで
午後5時30分から午後9時まで
午前9時から午後9時まで
葛飾区新小岩社会教育館
スポーツ室
800円
1,100円
1,500円
2,800円
第一集会室
400円
500円
700円
1,400円
第二集会室
300円
400円
600円
1,200円
第三集会室
700円
1,000円
1,300円
2,400円
しょうぶ(和室)
400円
600円
800円
1,600円
やなぎ(和室)
400円
500円
700円
1,400円
料理実習室
400円
500円
700円
1,400円
〃亀有社会教育館
スポーツ室
800円
1,100円
1,500円
2,800円
第一集会室
700円
1,000円
1,300円
2,400円
第二集会室
300円
400円
600円
1,200円
第三集会室
200円
300円
400円
800円
第四集会室
400円
500円
700円
1,400円
視聴覚室
1,000円
1,400円
1,900円
3,600円
しょうぶ(和室)
400円
500円
700円
1,400円
やなぎ(和室)
200円
300円
400円
800円
料理実習室
400円
600円
800円
1,600円
〃水元社会教育館
レクリエーションホール
1,600円
2,100円
2,800円
5,200円
第一集会室
200円
300円
400円
800円
第二集会室
300円
400円
600円
1,200円
第三集会室
400円
500円
700円
1,400円
第四集会室
400円
視聴覚室
1,000円
1,400円
1,900円
3,600円
創作室
700円
1,000円
1,300円
2,400円
しょうぶ(和室)
400円
500円
700円
1,400円
やなぎ(和室)
400円
500円
700円
1,400円
さくら(和室)
800円
松(和室)
400円
竹(和室)
300円
梅(和室)
700円
寿(和室)
400円
大広間
3,900円
料理実習室
400円
600円
800円
1,600円
〃柴又社会教育館
レクリエーションホール
800円
1,100円
1,500円
2,800円
第一集会室
400円
500円
700円
1,400円
第二集会室
700円
1,000円
1,300円
2,400円
第三集会室
400円
500円
700円
1,400円
A視聴覚室
1,000円
1,400円
1,900円
3,600円
B視聴覚室
400円
500円
700円
1,400円
しょうぶ(和室)
400円
500円
700円
1,400円
やなぎ(和室)
200円
300円
400円
800円
きく(和室)
400円
さくら(和室)
700円
つつじ(和室)
700円
大広間
2,100円
地域集会室
700円
1,000円
1,300円
2,400円
備考
1 この表において「社会教育目的」とは、第2条に定める目的をいう。
2 使用者が、使用単位の時間を超えて使用する場合は、超過時間30分につき規定使用料の3割相当額を徴収する。ただし、午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
2 社会教育目的以外で使用する場合
使用単位
午前
午後
夜間
全日
名称
施設
午前9時から正午まで
午後1時から午後4時30分まで
午後5時30分から午後9時まで
午前9時から午後9時まで
葛飾区新小岩社会教育館
スポーツ室
2,100円
2,800円
3,700円
7,000円
第一集会室
1,100円
1,400円
1,900円
3,600円
第二集会室
900円
1,200円
1,500円
2,900円
第三集会室
1,800円
2,400円
3,200円
6,000円
しょうぶ(和室)
1,200円
1,600円
2,100円
4,000円
やなぎ(和室)
1,000円
1,300円
1,700円
3,200円
料理実習室
1,100円
1,400円
1,900円
3,600円
〃亀有社会教育館
スポーツ室
2,100円
2,800円
3,700円
7,000円
第一集会室
1,800円
2,400円
3,200円
6,000円
第二集会室
900円
1,200円
1,500円
2,900円
第三集会室
600円
900円
1,200円
2,200円
第四集会室
1,100円
1,400円
1,900円
3,600円
視聴覚室
2,600円
3,500円
4,600円
8,700円
しょうぶ(和室)
1,000円
1,300円
1,700円
3,200円
やなぎ(和室)
700円
900円
1,200円
2,400円
料理実習室
1,200円
1,500円
2,000円
3,900円
〃水元社会教育館
レクリエーションホール
3,800円
5,100円
6,700円
12,500円
第一集会室
600円
900円
1,200円
2,200円
第二集会室
900円
1,200円
1,500円
2,900円
第三集会室
1,100円
1,400円
1,900円
3,600円
第四集会室
1,200円
視聴覚室
2,600円
3,500円
4,600円
8,700円
創作室
1,800円
2,400円
3,200円
6,000円
しょうぶ(和室)
1,000円
1,300円
1,700円
3,200円
やなぎ(和室)
1,000円
1,300円
1,700円
3,200円
さくら(和室)
2,100円
松(和室)
1,200円
竹(和室)
800円
梅(和室)
1,700円
寿(和室)
1,200円
大広間
9,200円
料理実習室
1,200円
1,500円
2,000円
3,900円
〃柴又社会教育館
レクリエーションホール
2,100円
2,800円
3,700円
7,000円
第一集会室
1,100円
1,400円
1,900円
3,600円
第二集会室
1,800円
2,400円
3,200円
6,000円
第三集会室
1,100円
1,400円
1,900円
3,600円
A視聴覚室
2,600円
3,500円
4,600円
8,700円
B視聴覚室
1,000円
1,400円
1,900円
3,600円
しょうぶ(和室)
1,000円
1,300円
1,700円
3,200円
やなぎ(和室)
700円
900円
1,200円
2,400円
きく(和室)
1,200円
さくら(和室)
1,700円
つつじ(和室)
1,700円
大広間
5,100円
地域集会室
1,800円
2,400円
3,200円
6,000円
備考
1 この表において「社会教育目的」とは、第2条に定める目的をいう。
2 使用者が、使用単位の時間を超えて使用する場合は、超過時間30分につき規定使用料の3割相当額を徴収する。ただし、午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

TITLE:葛飾区社会教育館条例
DATE:2002/06/04 12:00
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230607041402011.html