○葛飾区体育指導委員に関する規則
昭和37年4月1日
教委規則第4号
(設置)
第1条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定に基づき、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に葛飾区体育指導委員(以下「委員」という。)を置く。
(平12教委規則8・全改)
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの振興のため、次の職務を行なう。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行なうこと。
(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校その他の教育機関および行政機関の行なうスポーツ行事または事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行なう、スポーツに関する行事または事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行なうこと。
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 国又は地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(平12教委規則8・一部改正)
(委嘱)
第4条 委員は、次の各号に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 区内に住所を有する者。ただし、職域関係者で適任と認められる者は、その所属長の了解を得て、委嘱することができる。
(2) 社会的信望があり、スポーツに関する識見を有し、かつ相当な指導能力及び実績があると認められる者
(3) スポーツ事業の企画運営に積極的に協力できる者
(4) 自己の指導資質の向上のための研修会、講習会等に積極的に参加できる者
(昭45教委規則1・平12教委規則8・一部改正)
(定数)
第5条 委員の定数は、55人以内とする。
(昭45教委規則1・平3教委規則1・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第7条 委員は、教育長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則および規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、または委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
(免職)
第8条 委員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により、解任を申し出た場合
(2) 勤務実績がよくない場合
(3) 委員として、ふさわしくない非行のあった場合
(4) 予算の減少により、過員を生じた場合
(研修)
第9条 委員は、その職責を遂行するため、研究と修養に努めるとともに、教育委員会の行なう研修を受けなければならない。
(報酬及び費用弁償の額及び支給方法)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年葛飾区条例第22号)葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年葛飾区規則第13号)及び葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方法に関する規則(昭和32年葛飾区教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(平9教委規則11・一部改正)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成12年2月4日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

TITLE:葛飾区体育指導委員に関する規則
DATE:2002/06/04 12:02
URL:http://www.city.katsushika.tokyo.jp/keikaku/reiki_int/honbun/g1230615041402011.html