東京都板橋区青少年委員の設置等に関する規則

昭和40年4月1日
東京都板橋区教育委員会規則第7号

〕昭和53年3月から改正経過を注記した。
改正

昭和49年8月1日教育委員会規則第17号

昭和53年3月7日教育委員会規則第4号


(設置)
第1条 青少年教育の振興を図るため、青少年委員(以下「委員」という。)をおく。
 委員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
(5) その他青少年教育の振興に関すること。
(選任)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当な実績をあげつつある者のうちから東京都板橋区教育委員会教育長の推せんにより東京都板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、60人以内とする。
全部改正〔昭和53年教委規則4号〕
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 委員会は、前条の規定に基づき、委嘱された委員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(2) 第2条に規定する職務の実績が良くないとき。
(3) 委員として、ふさわしくない非行のあつたとき。
(4) 委員会の都合により設置の必要がなくなつたとき。
(5) その他委員会が委嘱を解くことを適当と認めたとき。
(報酬及び費用弁償の額等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月板橋区条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
 昭和40年3月31日において、東京都青少年委員で板橋区担当であつた者は、昭和40年4月1日から、この規則により設置する東京都板橋区青少年委員に引き続きなるものとする。ただし、その任期は第5条の規定にかかわらず、昭和41年3月31日までとする。
付 則(昭和49年8月1日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年3月7日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

TITLE:○東京都板橋区青少年委員の設置等に関する規則
DATE:2002/05/30 14:35
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/34092010000700000000/35392010000400000000/35392010000400000000_j.html