東京都板橋区立郷土資料館条例

平成元年11月24日
東京都板橋区条例第48号

改正

平成7年12月1日条例第57号

 


東京都板橋区立郷土資料館設置条例(昭和47年板橋区条例第38号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 区民の教養の向上及び文化の発展に寄与することを目的として、東京都板橋区立郷土資料館(以下「館」という。)を東京都板橋区赤塚五丁目35番25号に設置する。
(事業)
第2条 館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 郷土に関する考古、歴史、民俗等の資料(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 郷土資料に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 郷土資料に関する講演会、研究会等を開催すること。
(4) 郷土資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、館の目的を達成するために必要な事業
(観覧料)
第3条 観覧料は、無料とする。ただし、板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別の資料の展示を行う場合において必要があると認めるときは、別表に定める額の範囲内において委員会が定める額の観覧料を徴収することができる。
 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する観覧料を減額し、又は免除することができる。
 既納の観覧料は、還付しない。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は館の施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 前号のほか、館の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第5条 館の施設、設備、展示品等に損害を与えた者は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第6条 館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、板橋区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
付 則
この条例は、委員会規則で定める日から施行する。(平成元年11月東京都板橋区条例第48号で、同12月22日から施行)
付 則(平成7年12月1日条例第57号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体

おとな

520円

310円

こども

160円

120円


備考
1 こどもとは、小学生、中学生及び高校生(これらに準ずる者を含む。)をいう。
2 団体とは、団体を構成する総人員が20人以上のものをいう。
一部改正〔平成7年条例57号〕

TITLE:○東京都板橋区立郷土資料館条例
DATE:2002/05/30 14:42
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/40190101004800000000/40790101005700000000/40790101005700000000_j.html