第1条 区内の郷土芸能の保存及び伝承に寄与し、もって区民の文化の向上を図るため、東京都板橋区立郷土芸能伝承館(以下「館」という。)を東京都板橋区徳丸6丁目29番13号に設置する。
第3条 館の施設を利用することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(2) 前号に掲げる者若しくは団体を後援している団体又は民俗芸能等に関する調査、研究をしている団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、東京都板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める者
第4条 館の施設を利用しようとする者は、東京都板橋区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるところにより委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、次の各号の一に該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。
(3) 館の施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が利用を不適当と認めるとき。
第6条 館の施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、館の施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
第7条 利用者は、館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、館の施設の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第4条第2項第1号から第3号までの一に該当するに至ったとき。
(3) この条例(条例の委任に基づく委員会規則を含む。)の規定又は委員会の指示に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により館の施設の利用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により委員会が特に必要があると認めるとき。
第9条 利用者は、館の施設の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
第10条 館の施設に損害を与えた者は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
第11条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
この条例は、委員会規則で定める日から施行する。(平成元年10月東京都板橋区条例第44号で、同元年11月11日から施行)