東京都板橋区立美術館条例

昭和54年3月15日
東京都板橋区条例第24号

改正

平成4年10月8日条例第54号

平成7年12月1日条例第56号

 

平成9年6月24日条例第35号

平成13年3月9日条例第32号


目次
第1章 総則(第1条)
第2章 美術館(第2条―第6条)
第2章の2 アートギャラリー(第6条の2―第6条の6)
第3章 美術館運営協議会(第7条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、美術館及びアートギャラリーの設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成9年条例35号〕
第2章 美術館
(設置)
第2条 区民のための美術の振興を図り、教育及び文化の向上に資することを目的として、東京都板橋区立美術館(以下「館」という。)を東京都板橋区赤恁ワ丁目34番27号に設置する。
(事業)
第3条 館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 美術品その他の美術に関する資料(以下「美術資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術資料の調査及び研究を行うこと。
(3) 美術資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(4) 美術資料に関し講演会、講習会、研究会を主催し、及びその開催を援助すること。
(5) 前各号のほか、館の目的を達成するために必要な事業
(観覧料)
第4条 観覧料は、無料とする。ただし、特別に展示する美術資料を観覧する場合は、別表第1に定める範囲内において東京都板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)が定める観覧料を前納しなければならない。
 委員会は、特別の理由があると認めたときは、前項に規定する観覧料を減額し、又は免除することができる。
 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成9年条例35号〕
(使用)
第5条 区民が組織する美術団体その他委員会が適当と認めるものは、館の施設(講義室及びアトリエをいい、展示室を除く。以下本条において「施設」という。)を、講習会、研究会及び美術の創作等のために使用することができる。
 前項の規定により施設を使用しようとするものは、あらかじめ委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
 施設の使用料は、無料とする。
 前3項のほか、施設の使用に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
(職員)
第6条 館に館長、学芸員のほか、必要な職員を置く。
 前項のほか、委員会が必要があると認めるときは、館に名誉館長を置くことができる。
 名誉館長は、非常勤とし、学識経験を有する者のうちから委員会が委嘱する。
第2章の2 アートギャラリー
追加〔平成9年条例35号〕
(設置)
第6条の2 創作作品の発表の場の提供を目的として、東京都板橋区立成増アートギャラリー(以下「アートギャラリー」という。)を東京都板橋区成増三丁目13番1号に設置する。
追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成13年条例32号〕
第6条の3 削除
削除〔平成13年条例32号〕
(使用)
第6条の4 アートギャラリーを使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
 アートギャラリーの使用は、連続する7日間を単位とする。ただし、委員会が認めたときは、1日を単位とすることができる。
 前2項のほか、アートギャラリーの使用に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成13年条例32号〕
(使用料)
第6条の5 アートギャラリーの使用の承認を受けた者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
 委員会は、特別の理由があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成13年条例32号〕
第6条の6 削除
削除〔平成13年条例32号〕
第3章 美術館運営協議会
(設置)
第7条 館及びアートギャラリーの民主的かつ適正な運営を図るため、委員会の付属機関として東京都板橋区立美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一部改正〔平成9年条例35号〕
(所掌事項)
第8条 協議会は、委員会の諮問に応じ、館及びアートギャラリーの事業の運営に関する事項を審議して答申する。
一部改正〔平成9年条例35号〕
(組織)
第9条 協議会は、学識経験を有する者のうちから委員会が委嘱する委員10人以内をもつて組織する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長の設置及び権限)
第11条 協議会に会長を置く。
 会長は、委員が互選する。
 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(招集)
第12条 協議会は、委員会が招集する。
(定足数及び表決数)
第13条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
付 則
この条例は、委員会規則で定める日から施行する。(昭和54年3月東京都板橋区教育委員会規則第3号で、同54年4月1日から施行)
付 則(平成4年10月8日条例第54号)
 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都板橋区立美術館条例の規定により、現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成7年12月1日条例第56号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月24日条例第35号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第6条の4及び第6条の5の規定は、平成9年8月1日から施行する。
付 則(平成13年3月9日条例第32号)
 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 この条例による改正後の東京都板橋区立美術館条例の規定は、施行日以後に受理した使用申請について適用し、施行日前に受理した使用申請については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体

(20人以上)

一般

580円

370円

高校生、大学生

370円

270円

小学生、中学生

270円

140円


備考
1 学齢に達しない者は、無料とする。
2 「高校生、大学生」及び「小学生、中学生」の区分には、それぞれそれらに準ずる者を含むものとする。
一部改正〔平成4年条例54号・7年56号・9年35号〕
別表第2(第6条の5関係)

区分

使用料(1日につき)

ギャラリーA室

10,000円

ギャラリーB室

10,000円

ギャラリーC室

4,000円


備考 入場料を徴収して使用する場合及び創作作品の販売を行う場合の使用料は、この表に規定する額の5割増とする。
追加〔平成9年条例35号〕、一部改正〔平成13年条例32号〕

TITLE:○東京都板橋区立美術館条例
DATE:2002/05/30 14:41
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/35490101002400000000/41390101003200000000/41390101003200000000_j.html