東京都板橋区立社会教育会館条例施行規則

昭和49年4月1日
東京都板橋区教育委員会規則第6号

改正

昭和59年8月18日教育委員会規則第8号

平成3年1月30日教育委員会規則第4号

 

平成4年2月21日教育委員会規則第1号

平成7年3月29日教育委員会規則第2号

 

平成7年12月26日教育委員会規則第7号

平成10年9月28日教育委員会規則第15号


(趣旨)
第1条 この規則は、東京都板橋区立社会教育会館条例(昭和49年3月板橋区条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 条例第4条の規定により、東京都板橋区立社会教育会館(以下「会館」という。)の施設(付帯設備を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、利用日の属する月の前月の初日から利用申請書(別記第1号様式)を提出し、又は東京都板橋区施設利用管理システムの利用者登録に関する規則(平成10年教育委員会規則第11号。以下「システム規則」という。)の規定による申請システム(以下「システム」という。)により申請し、東京都板橋区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。ただし、一般に開放する施設については、この限りでない。
 東京都板橋区(以下「区」という。)又は教育委員会が社会教育に関する事業を行うために利用しようとするときは、利用計画書を提出することにより前項の利用申請書の提出にかえることができる。
一部改正〔昭和59年教委規則8号・平成3年4号・10年15号〕
(利用の承認等)
第3条 教育委員会は、前条第1項本文の規定による利用申請書又はシステムによる申請を受理したときは、申請の順序に従つてその適否を審査し、承認することを適当と認めた者に対しては利用承認書(別記第3号様式)を交付する。ただし、システムによる申請があつた場合は、利用承認書の交付を省略することができる。
 前条第2項の規定による利用の申請があつたときは、利用承認書の交付を省略することができる。
 会館の施設は、同一団体が引続き3日を超えて利用することはできない。ただし、教育委員会が必要と認めるものについては、この限りでない。
 会館の施設を利用する際は、利用申請書により申請した者は利用承認書を、システムにより申請した者はシステム規則第8条の規定による利用者カードを、係員に提示しなければならない。
一部改正〔平成10年教委規則15号〕
(開館時間)
第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一部改正〔平成7年教委規則2号〕
(利用時間等)
第5条 会館の施設の利用時間は、前条に定める開館時間内で、次の区分により教育委員会の承認を受けた時間とする。

区分

利用時間

午前

午前9時から正午まで。

午後

午後1時から午後4時30分まで。

夜間

午後5時30分から午後9時30分まで。


 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設利用のための準備及び利用終了後の会館の施設の原状回復は、利用時間内においてしなければならない。
一部改正〔平成7年教委規則2号〕
(付帯設備使用料)
第6条 条例第5条第1項ただし書の規定に基づき、第2音楽練習室の利用の承認を受けた者は、施設の1利用区分につき600円の付帯設備使用料を前納しなければならない。
追加〔昭和59年教委規則8号〕
(使用料の減免)
第7条 条例第5条第2項の規定に基づき、使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 区又は教育委員会が行政目的のため使用する場合 免除
(2) 区以外の官公署が行政目的のため使用する場合 5割相当額
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める割合
 使用料の減額又は免除の措置を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(別記第4号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
追加〔昭和59年教委規則8号〕、一部改正〔平成7年教委規則7号〕
(使用料の還付)
第8条 条例第5条第3項ただし書の規定に基づき、既納の使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第4号及び第5号の規定に基づき利用の承認を取り消した場合 全額
(2) 前号に掲げる場合のほか、利用者の責任によらない理由で利用ができなくなつた場合 全額
(3) 利用日の5日前までに利用の辞退を申し出た場合で教育委員会が相当の理由があると認める場合 5割相当額
 既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第5号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
追加〔昭和59年教委規則8号〕
(休館日)
第9条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎月第3月曜日
(2) 1月1日から同月4日まで
(3) 12月28日から同月31日まで
一部改正〔昭和59年教委規則8号・平成4年1号〕
(利用承認の取消し)
第10条 条例第8条の規定による利用承認の取消しは、利用承認取消通知書(別記第6号様式)により行う。
一部改正〔昭和59年教委規則8号〕
(利用者の義務)
第11条 利用者は、条例又は規則等に定める事項を遵守し、教育委員会の指示に従い、利用が終つたときは、係員の点検を受けなければならない。
一部改正〔昭和59年教委規則8号〕
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
一部改正〔昭和59年教委規則8号〕
付 則
 この規則は、公布の日から施行する。
 東京都板橋区青年館条例施行規則(昭和38年10月板橋区教育委員会規則第13号)は、廃止する。
付 則(昭和59年8月18日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年1月30日教育委員会規則第4号)
 利用申請書及び利用承認書は従前のものも使用できる。
 この規則は、平成3年2月1日から施行する。
付 則(平成4年2月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成7年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年12月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付 則(平成10年9月28日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
別記第1号様式

全部改正〔平成10年教委規則15号〕
別記第2号様式 削除
削除〔平成10年教委規則15号〕
別記第3号様式

全部改正〔平成10年教委規則15号〕
別記第4号様式

全部改正〔平成7年教委規則2号〕
別記第5号様式

全部改正〔平成7年教委規則2号〕
別記第6号様式

一部改正〔昭和59年教委規則8号〕

TITLE:○東京都板橋区立社会教育会館条例施行規則
DATE:2002/05/30 14:39
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/34992010000600000000/41092010001500000000/41092010001500000000_j.html