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改正 |
昭和59年6月30日条例第33号 |
平成4年10月8日条例第53号 |
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平成7年3月10日条例第18号 |
平成7年12月1日条例第55号 |
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平成11年12月1日条例第55号 |
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第1条 区民の社会教育の振興及び福祉の増進に寄与するため、東京都板橋区立社会教育会館(以下「会館」という。)を設置する。
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名称 |
位置 |
東京都板橋区立大原社会教育会館 |
東京都板橋区大原町5番18号 |
東京都板橋区立成増社会教育会館 |
東京都板橋区成増一丁目12番4号 |
第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(2) 会館の施設を利用する者に対する助言及び指導に関すること。
(3) 講座の開設その他の集会の開催に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、東京都板橋区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
一部改正〔昭和59年条例33号・平成11年55号〕
第4条 会館の施設(付帯設備を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、前項の承認を与えないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。
(3) 会館の施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
第5条 会館の施設の使用料は、無料とする。ただし、音楽練習室(付帯設備を含む。)の利用の承認を受けた者は、
別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第6条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
第7条 利用者は、会館の施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第4条第2項第1号から第3号までの一に該当すると認められるにいたつたとき。
(3) この条例(条例の委任に基づく教育委員会規則を含む。)の規定又は教育委員会の指示に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により会館の施設の利用ができなくなつたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
第9条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
第10条 利用者は、会館の利用に際し、その責に帰すべき理由によりその施設に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 東京都板橋区青年館条例(昭和38年10月板橋区条例第33号)は、廃止する。
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和59年8月東京都板橋区教育委員会規則第7号で、同59年9月18日から施行。ただし、同条例第2条、第4条から第6条まで、第11条及び別表の規定は、同59年8月18日から施行)
2 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
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利用区分 |
午前 |
午後 |
夜間 |
施設 |
(午前9時から正午まで) |
(午後1時から午後4時30分まで) |
(午後5時30分から午後9時30分まで) |
第1音楽練習室 |
720円 |
850円 |
970円 |
第2音楽練習室 |
1,000円 |
1,100円 |
1,300円 |
付帯設備 |
第2音楽練習室
音響設備1式 |
各利用区分につき、1,000円の範囲内において教育委員会規則で定める額 |
追加〔昭和59年条例33号〕、一部改正〔平成4年条例53号・7年18号・55号・11年55号〕