東京都板橋区立社会教育会館条例

昭和49年3月20日
東京都板橋区条例第20号

改正

昭和59年6月30日条例第33号

平成4年10月8日条例第53号

 

平成7年3月10日条例第18号

平成7年12月1日条例第55号

 

平成11年12月1日条例第55号

 


(設置)
第1条 区民の社会教育の振興及び福祉の増進に寄与するため、東京都板橋区立社会教育会館(以下「会館」という。)を設置する。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都板橋区立大原社会教育会館

東京都板橋区大原町5番18号

東京都板橋区立成増社会教育会館

東京都板橋区成増一丁目12番4号


追加〔昭和59年条例33号〕
(事業)
第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会館の施設の利用公開に関すること。
(2) 会館の施設を利用する者に対する助言及び指導に関すること。
(3) 講座の開設その他の集会の開催に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、東京都板橋区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
一部改正〔昭和59年条例33号・平成11年55号〕
(利用の手続等)
第4条 会館の施設(付帯設備を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、前項の承認を与えないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。
(3) 会館の施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
(使用料)
第5条 会館の施設の使用料は、無料とする。ただし、音楽練習室(付帯設備を含む。)の利用の承認を受けた者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
追加〔昭和59年条例33号〕
(利用権の譲渡禁止)
第6条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
(設備の変更禁止)
第7条 利用者は、会館の施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
(利用承認の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第4条第2項第1号から第3号までの一に該当すると認められるにいたつたとき。
(2) 利用の目的に反する行為があつたとき。
(3) この条例(条例の委任に基づく教育委員会規則を含む。)の規定又は教育委員会の指示に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により会館の施設の利用ができなくなつたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、会館の利用に際し、その責に帰すべき理由によりその施設に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔昭和59年条例33号〕
付 則
 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
 東京都板橋区青年館条例(昭和38年10月板橋区条例第33号)は、廃止する。
付 則(昭和59年6月30日条例第33号)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和59年8月東京都板橋区教育委員会規則第7号で、同59年9月18日から施行。ただし、同条例第2条、第4条から第6条まで、第11条及び別表の規定は、同59年8月18日から施行)
付 則(平成4年10月8日条例第53号)
 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成7年3月10日条例第18号)
 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成7年12月1日条例第55号)
 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成11年12月1日条例第55号)
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)

利用区分

午前

午後

夜間

施設

(午前9時から正午まで)

(午後1時から午後4時30分まで)

(午後5時30分から午後9時30分まで)

第1音楽練習室

720円

850円

970円

第2音楽練習室

1,000円

1,100円

1,300円

付帯設備

第2音楽練習室

音響設備1式

各利用区分につき、1,000円の範囲内において教育委員会規則で定める額


追加〔昭和59年条例33号〕、一部改正〔平成4年条例53号・7年18号・55号・11年55号〕

TITLE:○東京都板橋区立社会教育会館条例
DATE:2002/05/30 14:39
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/34990101002000000000/41190101005500000000/41190101005500000000_j.html