東京都板橋区立社会教育会館処務規則

昭和49年4月1日
東京都板橋区教育委員会規則第7号

改正

昭和56年4月1日教育委員会規則第5号

平成9年3月28日教育委員会規則第3号

 

平成10年3月31日教育委員会規則第9号

 


(目的)
第1条 この規則は、東京都板橋区立社会教育会館(以下「館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
削除〔昭和56年教委規則5号〕
(掌理事項)
第3条 館は、東京都板橋区立社会教育会館条例(昭和49年3月板橋区条例第20号)の規定に基づき、東京都板橋区立社会教育会館の施設の管理運営に関する事務をつかさどる。
(職員)
第4条 館に館長を置く。
 館に主査を置くことができる。
 前2項のほか、館に必要な職員を置く。
全部改正〔昭和56年教委規則5号〕
(職員の資格及び任命)
第5条 館長及び主査は、主事のうちから教育委員会が命ずる。
 前項に定める職員以外の職員は、東京都板橋区教育委員会事務局に勤務する職員のうちから教育長が配属する。
一部改正〔昭和56年教委規則5号〕
(職員の職責)
第6条 館長は、生涯学習課長の命を受け館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
 社会教育主事は、生涯学習課長の命を受け、事業を遂行するために必要な専門的助言及び指導の事務に従事する。
 主査は、館長の命を受け、館の事務のうち、特定の事務を処理する。
 前各項に定める職員以外の職員は、館長の命を受け、担任の事務に従事する。
一部改正〔昭和56年教委規則5号・平成9年3号〕
(館長の専決事案)
第7条 館長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 館の施設の利用承認に関すること。
(2) 職名又は館名で文書を発すること。
(3) 所属職員の近接地内出張、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の振替えに関すること。
(4) 前各号のほか、定例的事項に関すること。
一部改正〔平成10年教委規則9号〕
(事案の代決)
第8条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
 前項の規定により代決できる事案は、緊急に処理しなければならない事案に限るものとする。
(館に備える帳簿)
第9条 館長は、館に次の帳簿を備え、必要な事項を記入整理しなければならない。
(1) 文書収受件名簿
(2) 文書発議件名簿
(3) 文書使送簿
(4) 出勤簿
(5) 遅参早退簿
(6) 休暇簿
(7) 超過勤務命令簿
(8) 近接地内出張命令簿
(9) その他教育長が必要と認める帳簿
(事務報告)
第10条 館長は、毎月10日(別に期日を指定したものを除く。)までに次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。
(1) 前月中の職員の勤務状況
(2) 前月分の事務実績
(3) その他教育長が指定した事項
 前項の規定にかかわらず重要又は異例に属する事項は、そのつど教育長に報告しなければならない。
(準用)
第11条 この規定に定めのない事項については、東京都板橋区教育委員会事務局処務規程(昭和43年4月板橋区教育委員会訓令甲第1号)を準用する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。

TITLE:○東京都板橋区立社会教育会館処務規則
DATE:2002/05/30 14:40
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/34992010000700000000/41092010000900000000/41092010000900000000_j.html