昭和49年4月1日
東京都板橋区教育委員会規則第7号
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改正 |
昭和56年4月1日教育委員会規則第5号 |
平成9年3月28日教育委員会規則第3号 |
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平成10年3月31日教育委員会規則第9号 |
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第1条 この規則は、東京都板橋区立社会教育会館(以下「館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 館は、
東京都板橋区立社会教育会館条例(昭和49年3月板橋区条例第20号)の規定に基づき、東京都板橋区立社会教育会館の施設の管理運営に関する事務をつかさどる。
第5条 館長及び主査は、主事のうちから教育委員会が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、東京都板橋区教育委員会事務局に勤務する職員のうちから教育長が配属する。
第6条 館長は、生涯学習課長の命を受け館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 社会教育主事は、生涯学習課長の命を受け、事業を遂行するために必要な専門的助言及び指導の事務に従事する。
3 主査は、館長の命を受け、館の事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前各項に定める職員以外の職員は、館長の命を受け、担任の事務に従事する。
第7条 館長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(3) 所属職員の近接地内出張、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の振替えに関すること。
第8条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
2 前項の規定により代決できる事案は、緊急に処理しなければならない事案に限るものとする。
第9条 館長は、館に次の帳簿を備え、必要な事項を記入整理しなければならない。
第10条 館長は、毎月10日(別に期日を指定したものを除く。)までに次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず重要又は異例に属する事項は、そのつど教育長に報告しなければならない。
付 則
(平成10年3月31日教育委員会規則第9号)