|
|
|
改正 |
昭和60年3月15日条例第26号 |
平成4年10月8日条例第55号 |
|
平成7年12月1日条例第58号 |
平成9年3月10日条例第18号 |
第1条 緑豊かな自然環境の中で、集団生活の体験を通じて心身ともに健全な少年の育成を図るため、東京都板橋区立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を設置する。
第2条 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
|
|
名称 |
位置 |
東京都板橋区立少年自然の家八ケ岳荘 |
長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1番1,322 |
第3条 少年自然の家を利用することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 区立の小学校、中学校及び養護学校の児童及び生徒の団体で、引率者のいるもの
(3) 前2号のほか、東京都板橋区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者
第4条 少年自然の家の休業日は、12月29日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
第5条 少年自然の家を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号のほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
第6条 少年自然の家の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、
別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
第7条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第9条 利用者は、少年自然の家を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
第10条 利用者は、少年自然の家の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(2) 第5条第2項第1号又は第2号に該当するに至つたとき。
(3) この条例若しくはこれに基づく教育委員会規則の規定又は教育委員会の指示に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により利用ができなくなつたとき。
(5) 工事その他の都合により教育委員会が特に必要があると認めるとき。
第12条 利用者は、少年自然の家の施設の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
第13条 少年自然の家の施設に損害を生ぜしめた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和57年7月東京都板橋区教育委員会規則第5号で、同57年9月20日から、ただし、同条例第3条、第5条から第9条まで、第14条及び
別表の規定は、同年7月1日から施行)
2 この条例施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
|
|
|
|
施設区分 |
利用単位 |
金額 |
おとな |
こども |
宿泊施設 |
1人1泊につき |
1,200円 |
600円 |
キャンプ施設 |
1人1泊又は
日帰りにつき |
400円 |
200円 |
1 おとなとは15歳以上の者を、こどもとは4歳以上15歳未満の者をいう。
2 キャンプ施設とはキャンプ場及び野外炊飯場をいう。
3 宿泊施設に宿泊している者は、キャンプ施設を無料で利用できる。