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改正 |
昭和52年10月11日条例第25号 |
昭和53年3月15日条例第19号 |
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昭和57年3月13日条例第18号 |
昭和59年6月30日条例第32号 |
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昭和61年12月1日条例第45号 |
昭和63年11月25日条例第34号 |
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平成3年10月9日条例第46号 |
平成8年3月7日条例第14号 |
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平成9年6月24日条例第34号 |
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東京都板橋区立中央図書館設置条例(昭和45年11月板橋区条例第37号)の全部を改正する。
第2条 東京都板橋区立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称 |
位置 |
東京都板橋区立中央図書館 |
東京都板橋区常盤台一丁目13番1号 |
東京都板橋区立赤恊}書館 |
東京都板橋区赤恫Z丁目38番1号 |
東京都板橋区立清水図書館 |
東京都板橋区宮本町62番19号 |
東京都板橋区立蓮根図書館 |
東京都板橋区蓮根三丁目15番1―101号 |
東京都板橋区立蓮根図書館坂下図書室 |
東京都板橋区坂下三丁目20番1―101号 |
東京都板橋区立氷川図書館 |
東京都板橋区氷川町28番9号 |
東京都板橋区立高島平図書館 |
東京都板橋区高島平三丁目13番1号 |
東京都板橋区立東板橋図書館 |
東京都板橋区加賀一丁目10番15号 |
東京都板橋区立小茂根図書館 |
東京都板橋区小茂根一丁目6番2号 |
東京都板橋区立西台図書館 |
東京都板橋区西台三丁目13番2号 |
東京都板橋区立志村図書館 |
東京都板橋区小豆沢一丁目8番1号 |
東京都板橋区立成増図書館 |
東京都板橋区成増三丁目13番1号 |
一部改正〔昭和52年条例25号・53年19号・57年18号・59年32号・61年45号・63年34号・平成3年46号・8年14号・9年34号〕
第3条 この条例の施行について必要な事項は、東京都板橋区教育委員会規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都板橋区立赤恊}書館及び東京都板橋区立清水図書館の名称及び位置を定める規定は、東京都板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和51年4月東京都板橋区教育委員会規則第4号で、東京都板橋区立赤恊}書館の名称及び位置を定める規定は、同51年5月1日から、昭和51年6月東京都板橋区教育委員会規則第9号で、東京都板橋区立清水図書館の名称及び位置を定める規定は、同51年7月1日から施行)
この条例は、東京都板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和52年10月東京都板橋区教育委員会規則第6号で、同52年10月22日から施行)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和53年10月東京都板橋区教育委員会規則第8号で、同53年11月1日から施行)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和57年9月東京都板橋区教育委員会規則第10号で、同57年9月5日から施行)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和59年9月東京都板橋区教育委員会規則第12号で、同59年10月1日から施行)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和61年12月東京都板橋区教育委員会規則第11号で、同61年12月20日から施行)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和63年12月東京都板橋区教育委員会規則第12号で、同63年12月24日から施行)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(平成3年11月東京都板橋区教育委員会規則第19号で、同3年12月14日から施行)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(平成8年3月東京都板橋区教育委員会規則第3号で、同8年4月1日から施行)