東京都板橋区立体育施設条例

平成9年3月10日
東京都板橋区条例第20号

改正

平成10年3月9日条例第15号

平成10年6月18日条例第32号

 

平成11年3月3日条例第18号

平成11年12月1日条例第56号

 

平成13年3月9日条例第33号

 


(設置)
第1条 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、区民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、東京都板橋区立体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(施設)
第3条 体育施設に、別表第2に掲げる施設を置く。
(事業)
第4条 体育施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 施設の利用公開に関すること。
(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。
(3) スポーツの適性、健康及び体力相談に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(休業日)
第5条 体育施設の休業日は、別表第3のとおりとする。ただし、東京都板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第6条 体育施設の利用時間は、別表第4のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続)
第7条 体育施設を利用しようとする者は、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、前条の承認を与えないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。
(3) 体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が利用を不適当と認めるとき。
(利用方法)
第9条 体育施設の利用方法は、貸切、当日、定期及び回数券利用とし、その日時その他利用に関する事項は、別に委員会が定める。
(使用料)
第10条 体育施設の使用料は、別表第5のとおりとする。ただし、回数券による使用料は、別表第6のとおりとする。
 付帯設備の使用料は、委員会規則で定める。
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注 平成13年3月9日条例第33号により、板橋区教育委員会規則で定める日から施行
第10条第2項を次のように改める。
2 付帯設備の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内で、委員会規則で定める。
(1) 駐車場 駐車時間20分につき100円
(2) その他の付帯設備 委員会規則に定める1区分につき1,700円
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 体育施設の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を委員会が指定する期日までに納付しなければならない。
 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成10年条例32号〕
(使用料の減免)
第11条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡禁止)
第12条 利用者は、体育施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第13条 利用者は、体育施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は体育器具を利用目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第14条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をすることができる。
(1) 第8条第1号から第3号までの一に該当するとき。
(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(3) この条例若しくはこれに基づく委員会規則の規定又は委員会の指示に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により体育施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号のほか、委員会が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、利用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用の制限若しくは停止をされたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、体育施設の利用に際し、その責に帰すべき事由により、その施設に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
付 則
(施行期日)
 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(東京都板橋区立体育館条例及び東京都板橋区立高島平温水プール条例の廃止)
 東京都板橋区立体育館条例(昭和44年板橋区条例第32号)及び東京都板橋区立高島平温水プール条例(昭和49年板橋区条例第32号)は、廃止する。
(経過措置)
 この条例の施行の際、この条例による廃止前の東京都板橋区立体育館条例及び東京都板橋区立高島平温水プール条例の規定に基づいて行われた利用の申請、承認及び使用料の納付については、この条例によって行われたものとみなす。
付 則(平成10年3月9日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成10年6月18日条例第32号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成11年3月3日条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年12月1日条例第56号)
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
 この条例の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成13年3月9日条例第33号)
この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。(平成13年6月教委規則第16号で、同13年7月1日から施行)
別表第1 名称及び位置(第2条関係)

区分

名称

位置

体育館

東京都板橋区立小豆沢体育館

東京都板橋区小豆沢三丁目1番1号

 

東京都板橋区立赤塚体育館

東京都板橋区赤塚五丁目6番1号

 

東京都板橋区立東板橋体育館

東京都板橋区加賀一丁目10番5号

 

東京都板橋区立上板橋体育館

東京都板橋区桜川一丁目3番1号

 

東京都板橋区立高島平温水プール

東京都板橋区高島平八丁目28番1号

弓道場

東京都板橋区立和弓場

東京都板橋区小豆沢三丁目1番1号

 

東京都板橋区立洋弓場

東京都板橋区東坂下二丁目21番

野球場

東京都板橋区立小豆沢野球場

東京都板橋区小豆沢三丁目1番1号

 

東京都板橋区立城北野球場

東京都板橋区坂下二丁目19番1号

 

東京都板橋区立徳丸ヶ原野球場

東京都板橋区高島平八丁目24番1号

 

東京都板橋区立荒川戸田橋野球場

東京都板橋区新河岸一丁目25番先

庭球場

東京都板橋区立小豆沢庭球場

東京都板橋区小豆沢三丁目1番1号

 

東京都板橋区立徳丸ヶ原庭球場

東京都板橋区高島平八丁目24番1号

 

東京都板橋区立東板橋庭球場

東京都板橋区板橋三丁目50番1号

 

東京都板橋区立加賀庭球場

東京都板橋区加賀一丁目17番1号

 

東京都板橋区立新河岸庭球場

東京都板橋区新河岸三丁目1番3号

サッカー場

東京都板橋区立荒川戸田橋サッカー場

東京都板橋区舟渡二丁目26番先

 

東京都板橋区立高島平少年サッカー場

東京都板橋区高島平二丁目24番1号

陸上競技場

東京都板橋区立新河岸陸上競技場

東京都板橋区新河岸三丁目1番3号

 

東京都板橋区立荒川戸田橋陸上競技場

東京都板橋区舟渡四丁目7番先

相撲場

東京都板橋区立相撲場

東京都板橋区小豆沢三丁目1番1号

運動場

東京都板橋区立東板橋公園運動場

東京都板橋区板橋三丁目50番1号


一部改正〔平成11年条例18号〕
別表第2 施設(第3条関係)

名称

施設

小豆沢体育館

室内競技場 トレーニングルーム 屋外プール(50m) 武道場

赤塚体育館

室内競技場 トレーニングルーム 室内プール(一般用25m、児童用13m) 少年運動場 会議室

東板橋体育館

室内競技場 トレーニングルーム 室内プール(一般用25m、児童用13m) 武道場 健康体力相談室 会議室

上板橋体育館

室内競技場 トレーニングルーム 室内プール(一般用25m、児童用15m) 武道場 健康体力相談室 会議室

高島平温水プール

トレーニングルーム 室内プール(一般用25m、児童用15m)幼児用プール

和弓場

和弓場

洋弓場

洋弓場

小豆沢野球場

野球場2面(軟式、夜間照明有り)

城北野球場

野球場2面(軟式、夜間照明有り)

徳丸ヶ原野球場

野球場1面(軟式)

荒川戸田橋野球場

野球場14面(軟式一般用)、5面(軟式少年用)、2面(硬式軟式兼用一般用)、1面(硬式軟式兼用少年用)

小豆沢庭球場

庭球場2面(硬式軟式兼用、夜間照明有り)

徳丸ヶ原庭球場

庭球場2面(硬式軟式兼用)

東板橋庭球場

庭球場4面(軟式)

加賀庭球場

庭球場5面(硬式軟式兼用、夜間照明有り)

新河岸庭球場

庭球場10面(硬式軟式兼用)

荒川戸田橋サッカー場

サッカー場3面

高島平少年サッカー場

サッカー場1面

新河岸陸上競技場

陸上競技場

荒川戸田橋陸上競技場

陸上競技場 多目的運動場

相撲場

相撲場

東板橋公園運動場

運動場


一部改正〔平成10年条例15号・11年18号〕
別表第3 休業日(第5条関係)

名称

休業日

小豆沢体育館(屋外プールを除く。)

1 毎月第3月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日に当たるときは、その直後の休日でない日

赤塚体育館

2 1月1日から同月4日までの日及び12月28日から同月31日までの日

東板橋体育館

 

上板橋体育館

 

高島平温水プール

 

和弓場

 

洋弓場

 

小豆沢体育館屋外プール

1月1日から6月30日までの日及び9月11日から12月31日までの日

小豆沢野球場

1月1日から同月4日までの日及び12月28日から同月31日までの日

城北野球場

 

徳丸ヶ原野球場

 

荒川戸田橋野球場

 

小豆沢庭球場

 

徳丸ヶ原庭球場

 

東板橋庭球場

 

加賀庭球場

 

新河岸庭球場

 

荒川戸田橋サッカー場

 

高島平少年サッカー場

 

新河岸陸上競技場

 

荒川戸田橋陸上競技場

 

相撲場

 

東板橋公園運動場

 


一部改正〔平成11年条例18号〕
別表第4 利用時間(第6条関係)

名称

施設名

開館時間

小豆沢体育館

室内競技場 トレーニングルーム 武道場

午前9時から午後9時まで

 

屋外プール

午前10時から午後8時まで

赤塚体育館

室内競技場 トレーニングルーム 会議室

午前9時から午後9時まで

 

室内プール

午前10時から午後8時30分まで

 

少年運動場

午前9時から午後5時まで

東板橋体育館

室内競技場 トレーニングルーム 武道場 健康体力相談室 会議室

午前9時から午後9時まで

 

室内プール

午前10時から午後8時30分まで

上板橋体育館

室内競技場 トレーニングルーム 武道場 健康体力相談室 会議室

午前9時から午後9時まで

 

室内プール

午前10時から午後8時30分まで

高島平温水プール

トレーニングルーム

午前9時から午後9時まで

 

室内プール

午前10時から午後8時30分まで

 

幼児用プール

午前10時から午後5時まで

和弓場

 

午前9時から午後9時まで

洋弓場

 

 

小豆沢野球場

 

午前9時から午後9時までの間で委員会規則で定める時間

城北野球場

 

小豆沢庭球場

 

 

加賀庭球場

 

 

徳丸ヶ原野球場

 

午前9時から午後6時までの間で委員会規則で定める時間

荒川戸田橋野球場

 

徳丸ヶ原庭球場

 

 

東板橋庭球場

 

 

新河岸庭球場

 

 

荒川戸田橋サッカー場

 

 

高島平少年サッカー場

 

 

新河岸陸上競技場

 

 

荒川戸田橋陸上競技場

 

 

相撲場

 

 

東板橋公園運動場

 

 


一部改正〔平成11年条例18号〕
別表第5 使用料(第10条関係)
(1) 室内競技場

名称

貸切利用

個人利用

午前

午後

夜間

おとな

こども

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後9時まで

単位時間は貸切利用区分を1回とする

小豆沢体育館

8,000円

10,800円

13,600円

1回 280円

1回 90円

赤塚体育館

5,400円

7,200円

9,100円

 

 

東板橋体育館

9,300円

17,400円

17,400円

 

 

上板橋体育館

10,200円

19,100円

19,100円

 

 


備考
1 おとなとは15歳以上の者を、こどもとは15歳未満の者をいう。
2 室内競技場は、半面で貸切り利用することができる。この場合の使用料は、この表に規定する額の2分の1に相当する額とする。
(2) トレーニングルーム

名称

当日利用

定期利用

午前

午後

夜間

月数

おとな

こども

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後9時まで

赤塚体育館

おとな

おとな

おとな

1ヵ月

4,000円

1,300円

東板橋体育館

400円

400円

400円

3ヵ月

10,800円

3,500円

上板橋体育館

こども

こども

こども

6ヵ月

19,200円

6,200円

 

130円

130円

130円

 

 

 

小豆沢体育館

1回につき

1ヵ月

2,500円

 

 

おとな 280円

3ヵ月

6,800円

 

 

 

6ヵ月

12,100円

 

高島平温水プール

1回につき

1ヵ月

2,500円

770円

 

おとな 280円

3ヵ月

6,800円

2,100円

 

こども 90円

6ヵ月

12,100円

3,700円


備考
1 おとなとは15歳以上の者を、こどもとは赤塚体育館、東板橋体育館及び上板橋体育館にあっては12歳以上15歳未満の者、高島平温水プールにあっては11歳以上15歳未満の者をいう。
2 こどもの年齢に満たない者は、利用することができない。
3 小豆沢体育館のトレーニングルームの使用はおとなのみとする。
(3) 武道場(第1、第2)

名称

貸切利用

個人利用

午前

午後

夜間

当日利用

定期利用

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後9時まで

単位時間は貸切利用区分を1回とする

月数

おとな

こども

小豆沢体育館

2,000円

2,600円

2,600円

1回につき

1ヵ月

1,700円

520円

東板橋体育館

 

 

 

おとな

3ヵ月

4,500円

1,300円

上板橋体育館

 

 

 

280円

6ヵ月

8,100円

2,400円

 

 

 

 

こども

 

 

 

 

 

 

 

90円

 

 

 


備考
おとなとは15歳以上の者を、こどもとは15歳未満の者をいう。
(4) プール

名称

貸切利用(2時間単位)

個人利用(2時間につき)

小豆沢体育館

 

28,300円

おとな

440円

赤塚体育館

一般用

14,300円

こども

140円

東板橋体育館

児童用

4,800円

 

 

上板橋体育館

一般用

15,700円

 

 

 

児童用

5,200円

 

 

高島平温水プール

一般用

14,300円

おとな

440円

 

児童用

4,800円

こども

140円

 

 

 

ようじ

140円


備考
1 おとなとは15歳以上の者を、こどもとは4歳以上15歳未満の者を、ようじとは委員会規則で定める者をいう。ただし、小豆沢体育館のプールについては、こどもとは6歳以上15歳未満の者をいう。
2 こどもの年齢に満たない者は、利用することができない(高島平温水プールの幼児用プールを除く。)。
3 個人利用で単位時間を超えて利用する場合の超過使用料は、単位時間を超える1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)ごとにこの表に規定する額(以下「規定使用料」という。)の2分の1に相当する額とする。
4 高島平温水プール幼児用プールの幼児の付添人の使用料は、無料とする。
5 赤塚体育館、東板橋体育館、上板橋体育館(一般用プールを除く。)及び高島平温水プール(幼児用プールを除く。)のプールは、半面で貸切り利用することができる。この場合の使用料は、規定使用料の2分の1に相当する額とする。
6 上板橋体育館の室内プールのうち一般用プールの貸切りによる利用形態及びその使用料は、次の表のとおりとする。

種類

コース区分

金額(2時間)

上板橋体育館一般用プール

3コース分

6,700円

 

4コース分

9,000円


(5) 弓道場

名称

貸切利用

個人利用

午前

午後

夜間

当日利用

定期利用

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後9時まで

単位時間は貸切利用区分を1回とする

月数

おとな

こども

和弓場

2,000円

2,600円

2,600円

1回につき

1ヵ月

1,700円

520円

洋弓場

 

 

 

おとな

3ヵ月

4,500円

1,300円

 

 

 

 

280円

6ヵ月

8,100円

2,400円

 

 

 

 

こども

 

 

 

 

 

 

 

90円

 

 

 


備考
おとなとは15歳以上の者を、こどもとは15歳未満の者をいう。
(6) 野球場

名称

使用料

小豆沢野球場

1面1時間につき

1,000円

城北野球場

 

 

 

 

徳丸ヶ原野球場

 

 

 

 

荒川戸田橋野球場

軟式専用

一般用

1面1時間につき

580円

 

 

少年用

1面1時間につき

400円

 

硬式軟式兼用

一般用

1面1時間につき

1,100円

 

 

少年用

1面1時間につき

400円


備考
小豆沢野球場及び城北野球場を夜間に利用する場合は、使用料のほかに1面につき1時間当たり3,900円の照明設備使用料を納付しなければならない。
(7) 庭球場

名称

使用料

小豆沢庭球場

1面1時間につき

430円

徳丸ヶ原庭球場

 

 

東坂橋庭球場

 

 

加賀庭球場

 

 

新河岸庭球場

 

 


備考
小豆沢庭球場及び加賀庭球場を夜間に利用する場合は、使用料のほかに1面につき1時間当たり800円の照明設備使用料を納付しなければならない。
(8) サッカー場

名称

使用料

荒川戸田橋サッカー場

1面1時間につき

800円

高島平少年サッカー場

無料

 


(9) 陸上競技場

名称

使用料

新河岸陸上競技場

貸切り1時間につき

2,100円

荒川戸田橋陸上競技場

 

 


備考
貸切り利用がされていない場合は、個人利用ができる。その場合の使用料は、無料とする。
(10) 相撲場

名称

使用料

相撲場

貸切り1時間につき

250円


(11) 運動場

名称

使用料

東板橋公園運動場

無料

 

赤塚体育館少年運動場

 

 

荒川戸田橋多目的運動場

貸切り1時間につき

770円


備考
貸切り利用がされていない場合は、個人利用ができる。その場合の使用料は、無料とする。
(12) 会議室

名称

使用料

午前

午後

夜間

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後9時まで

赤塚体育館

会議室

370円

750円

750円

東板橋体育館

第1会議室

730円

1,300円

1,300円

 

第2会議室

370円

750円

750円

 

第3会議室

 

 

 

 

第4会議室

130円

260円

260円

上板橋体育館

第1会議室

370円

750円

750円

 

第2会議室

 

 

 


一部改正〔平成10年条例15号・11年18号・56号〕
別表第6 回数券(第10条関係)

利用施設

回数券(1冊11枚綴り)

室内競技場

おとな

2,800円

 

こども

900円

トレーニングルーム

(小豆沢体育館 高島平温水プール)

 

 

武道場

 

 

和弓場

 

 

洋弓場

 

 

トレーニングルーム

(赤塚体育館 東板橋体育館 上板橋体育館)

おとな

4,000円

こども

1,300円

プール(高島平温水プールの幼児用プールを除く。)

おとな

4,400円

 

こども

1,400円


備考
1 利用時間及び単位時間等は、各施設の個人利用区分による。
2 小豆沢体育館のトレーニングルームの使用はおとなのみとする。
一部改正〔平成11年条例56号〕

TITLE:○東京都板橋区立体育施設条例
DATE:2002/05/30 14:47
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/40990101002000000000/41390101003300000000/41390101003300000000_j.html