東京都板橋区科学指導員等の設置に関する規則

昭和63年3月15日
東京都板橋区教育委員会規則第3号

改正

平成元年3月15日教育委員会規則第1号

平成2年3月31日教育委員会規則第3号

 

平成3年4月1日教育委員会規則第16号

 


(設置)
第1条 東京都板橋区における科学教育の振興を図るため、東京都板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)に主任科学指導員及び科学指導員(以下「指導員」と総称する。)を置く。
 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員の職務は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 主任科学指導員 科学指導員の指導活動に対する指導及び総括に関すること。
(2) 科学指導員 科学教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関すること。
(任命)
第3条 指導員は、科学教育に関し、相当な知識と経験を有する者のうちから、東京都板橋区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の推薦により委員会が任命する。
(定数)
第4条 指導員の定数は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 主任科学指導員 1人
(2) 科学指導員 20人以内
一部改正〔平成元年教委規則1号・2年3号・3年16号〕
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
 任期満了の指導員は、再任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(免職)
第7条 委員会は、指導員が次の各号の一に該当するときは、その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 指導員としてふさわしくない非行のあつたとき。
(4) 委員会の都合により、設置の必要がなくなつたとき。
(5) その他委員会が解任することを適当と認めたとき。
(報酬及び費用弁償の額等)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年板橋区条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年4月1日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。

TITLE:○東京都板橋区科学指導員等の設置に関する規則
DATE:2002/05/30 14:36
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/36392010000300000000/40392010001600000000/40392010001600000000_j.html