昭和40年4月1日
東京都板橋区教育委員会規則第6号
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改正 |
昭和44年3月31日教育委員会規則第3号 |
昭和44年7月25日教育委員会規則第4号 |
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昭和45年4月10日教育委員会規則第3号 |
昭和46年3月31日教育委員会規則第1号 |
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昭和47年5月31日教育委員会規則第8号 |
昭和48年4月10日教育委員会規則第2号 |
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昭和49年4月1日教育委員会規則第12号 |
平成6年3月10日教育委員会規則第4号 |
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平成10年3月31日教育委員会規則第4号 |
平成10年7月14日教育委員会規則第12号 |
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平成12年2月29日教育委員会規則第2号 |
平成12年11月20日教育委員会規則第23号 |
第1条 社会教育の振興をはかるため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
第2条 指導員は、社会教育主事と協力し、板橋区内における社会教育の振興をはかるために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
第3条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 板橋区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以降において、
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
第4条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから、東京都板橋区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の推せんにより東京都板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
(1) 社会教育主事講習の終了証書を有し、または教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあつた者
(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職または事業に、3年以上あつた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
第6条 指導員の任期は、1年とし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期満了の指導員は、1年毎に再任することができる。
第7条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
第8条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(3) 委員会の都合により、設置の必要がなくなつたとき。
(4) 指導員としてふさわしくない非行のあつたとき。
(5) その他委員会が解任することを適当と認めたとき。
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
(昭和44年3月31日教育委員会規則第3号)
付 則
(昭和44年7月25日教育委員会規則第4号)
付 則
(昭和45年4月10日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付 則
(昭和46年3月31日教育委員会規則第1号)
付 則
(昭和47年5月31日教育委員会規則第8号)
付 則
(昭和48年4月10日教育委員会規則第2号)
付 則
(昭和49年4月1日教育委員会規則第12号)
付 則
(平成10年3月31日教育委員会規則第4号)
付 則
(平成10年7月14日教育委員会規則第12号)
付 則
(平成12年2月29日教育委員会規則第2号)
付 則
(平成12年11月20日教育委員会規則第23号)