東京都板橋区文化財専門員の設置に関する規則

平成6年3月10日
東京都板橋区教育委員会規則第3号

改正

平成10年3月31日教育委員会規則第5号

平成10年7月14日教育委員会規則第13号

 

平成12年2月29日教育委員会規則第3号

 


(設置)
第1条 東京都板橋区における文化財の保護及び調査の推進を図るため、東京都板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)に板橋区文化財専門員(以下「専門員」という。)を置く。
 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第2条 専門員は、板橋区の文化財保護行政の円滑な執行のために必要な事項についての事務に従事する。
(任命)
第3条 専門員は、次の各号の一に該当する者で、熱意と誠意をもって職務を遂行すると認められ、健康で人格円満な者のうちから、東京都板橋区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の推薦により、委員会が任命する。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第5条に規定する学芸員の資格を有する者
(2) 大学又は大学院を卒業した者で、文化財に関し学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、文化財に関し学識経験を有する者
(定数)
第4条 専門員の定数は、5人以内とする。
一部改正〔平成12年教委規則3号〕
(任期)
第5条 専門員の任期は、1年とし、補欠専門員の任期は、前任者の残任期間とする。
 任期満了の専門員は、1年毎に再任することができる。
一部改正〔平成10年教委規則5号〕
(欠格条項)
第6条 次の各号の一に該当する者は、専門員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 板橋区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
一部改正〔平成10年教委規則13号・12年3号〕
(服務)
第7条 専門員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
 専門員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
 専門員は、委員会の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第8条 専門員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 委員会の都合により、設置の必要がなくなったとき。
(4) 専門員としてふさわしくない非行のあったとき。
(5) その他委員会が解任することを適当と認めたとき。
(報酬及び費用弁償の額等)
第9条 専門員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年板橋区条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成10年7月14日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年2月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

TITLE:○東京都板橋区文化財専門員の設置に関する規則
DATE:2002/05/30 14:34
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/40692010000300000000/41292010000300000000/41292010000300000000_j.html