東京都板橋区教育委員会事務局組織規則

昭和43年3月30日
東京都板橋区教育委員会規則第1号

〕昭和51年から改正経過を注記した。
改正

昭和44年3月31日教育委員会規則第2号

昭和44年12月15日教育委員会規則第7号

 

昭和45年11月30日教育委員会規則第9号

昭和46年3月31日教育委員会規則第2号

 

昭和47年1月31日教育委員会規則第1号

昭和47年2月29日教育委員会規則第4号

 

昭和47年7月22日教育委員会規則第10号

昭和47年12月14日教育委員会規則第11号

 

昭和48年4月28日教育委員会規則第3号

昭和48年7月1日教育委員会規則第5号

 

昭和48年12月1日教育委員会規則第6号

昭和49年4月1日教育委員会規則第9号

 

昭和49年8月28日教育委員会規則第19号

昭和50年4月15日教育委員会規則第3号

 

昭和51年5月31日教育委員会規則第8号

昭和52年3月15日教育委員会規則第2号

 

昭和54年3月27日教育委員会規則第6号

昭和55年3月29日教育委員会規則第4号

 

昭和55年8月28日教育委員会規則第8号

昭和55年12月1日教育委員会規則第10号

 

昭和56年4月1日教育委員会規則第1号

昭和57年3月29日教育委員会規則第1号

 

昭和57年7月1日教育委員会規則第4号

昭和57年8月25日教育委員会規則第9号

 

昭和58年3月16日教育委員会規則第2号

昭和59年3月13日教育委員会規則第1号

 

昭和59年9月1日教育委員会規則第11号

昭和61年3月1日教育委員会規則第1号

 

昭和61年4月1日教育委員会規則第3号

昭和61年8月1日教育委員会規則第5号

 

昭和63年4月1日教育委員会規則第4号

昭和63年8月29日教育委員会規則第10号

 

平成元年3月30日教育委員会規則第5号

平成元年11月1日教育委員会規則第12号

 

平成3年1月30日教育委員会規則第1号

平成3年3月15日教育委員会規則第11号

 

平成3年4月1日教育委員会規則第15号

平成4年3月31日教育委員会規則第6号

 

平成5年4月1日教育委員会規則第9号

平成7年3月29日教育委員会規則第3号

 

平成9年3月28日教育委員会規則第1号

平成9年9月5日教育委員会規則第15号

 

平成10年3月31日教育委員会規則第3号

平成11年3月15日教育委員会規則第3号

 

平成12年3月27日教育委員会規則第19号

平成13年3月1日教育委員会規則第1号

 

平成13年3月30日教育委員会規則第13号

平成13年12月19日教育委員会規則第19号


(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及びその他法令の規定に基づき、東京都板橋区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務その他必要な事項に関し定めることを目的とする。
(分課)
第2条 事務局に次の課、室及び係を置く。
庶務課
庶務係
経理係
学校施設係
学務課
学事係
幼稚園学校運営係
学校保健係
学校給食係
生涯学習課
管理係
生涯学習推進係
文化財係
指導室
教職員係
教育相談係
体育課
管理係
体育係
全部改正〔平成9年教委規則15号〕、一部改正〔平成10年教委規則3号・12年19号〕
(次長の設置並びに資格及び任命)
第3条 事務局に次長を置く。
 事務局に参事を置くことができる。
 次長及び参事は、参事のうちから教育委員会が命ずる。
全部改正〔昭和56年教委規則1号〕、一部改正〔昭和61年教委規則1号・平成5年9号〕
(課長等の設置並びに資格及び任命)
第3条の2 課に課長を、室に室長を置く。
 事務局に副参事を置くことができる。
 課長、室長及び副参事は、副参事のうちから教育委員会が命ずる。
全部改正〔昭和61年教委規則1号〕、一部改正〔平成3年教委規則11号〕
(係長等の設置並びに資格及び任命)
第3条の3 係に係長を置く。
 課及び室に課務担当主査を置くことができる。
 係に主査を置くことができる。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、課に主査を置くことができる。
 係長、課務担当主査及び主査は、主事のうちから教育委員会が命ずる。
全部改正〔昭和56年教委規則1号〕、一部改正〔昭和61年教委規則1号・13年13号〕
(社会教育主事、社会教育主事補及び指導主事の設置及び任命)
第3条の4 生涯学習課に社会教育主事を、指導室に指導主事を置く。
 生涯学習課に社会教育主事補を置くことができる。
 前2項の社会教育主事、社会教育主事補及び指導主事は、それぞれ教育委員会が命ずる。
一部改正〔昭和56年教委規則1号・61年1号・平成7年3号・11年3号〕
(庶務課各係の分掌事務)
第4条 庶務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 教育委員及び教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局内部の連絡調整に関すること。
(3) 事務局職員及び学校に勤務する職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他人事に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 法規及び庁規に関すること。
(6) 文書の受発、審査、記録及び保存に関すること。
(7) 教職員及び学校に勤務する職員の福利厚生に関すること。
(8) 教育行政に関する相談に関すること。
(9) その他他の課、室及び課内他の係に属しないこと。
経理係
(1) 教育委員会の所管に属する予算に関すること。
(2) 教職員及び学校に勤務する職員の諸給与に関すること。
学校施設係
(1) 区立学校の校地の設定等の計画に関すること。
(2) 区立学校の校舎その他教育施設の建設及び改造の計画に関すること。
(3) 区立学校施設(幼稚園、榛名林間学園を含む。)の補修及び工事の施行に関すること。
(4) 区立学校の設備の整備に関すること。
(5) 教育財産の管理に関すること。
(6) 教職員住宅に関すること。
一部改正〔昭和55年教委規則4号・平成元年5号・13年19号〕
(学務課各係の分掌事務)
第5条 学務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
学事係
(1) 区立の学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) 学級編成に関すること。
(3) 通学区域に関すること。
(4) 児童生徒の就学及び就学奨励に関すること。
(5) 特殊学級に関すること。
(6) 課内他の係に属しないこと。
幼稚園学校運営係
(1) 学校運営費に関すること。
(2) 区立学校の備品(給食用を除く。)の購入に関すること。
(3) 区立養護学校に関すること。
(4) 区立の幼稚園の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 区立の幼稚園の運営費に関すること。
(6) 私立幼稚園の認可等に関すること。
(7) 私立幼稚園就園奨励費補助事業に関すること。
(8) 私立幼稚園児保護者負担軽減事業に関すること。
(9) 幼稚園類似の幼児施設に対する保護者負担軽減事業に関すること。
学校保健係
(1) 学校環境の衛生管理に関すること。
(2) 児童生徒並びに教職員及び学校に勤務する職員の健康管理に関すること。
(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(4) 日本体育・学校健康センターに関すること。
(5) 学校の校外行事に関すること。
学校給食係
(1) 学校給食に関すること。
一部改正〔昭和51年教委規則8号・52年2号・56年1号・57年4号・9号・58年2号・59年11号・61年3号・平成元年5号・12年19号〕
(生涯学習課各係の分掌事務等)
第6条 生涯学習課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 社会教育施設に関すること。
(2) 社会教育会館、美術館、郷土資料館及び少年自然の家との連絡に関すること。
(3) 榛名林間学園の運営に関すること。
(4) 社会教育関係団体に関すること。
(5) 社会教育指導員に関すること。
(6) ユネスコ活動に関すること。
(7) 課内他の係に属しないこと。
生涯学習推進係
(1) 生涯学習に係る企画及び立案に関すること。
(2) 生涯学習の推進及び啓発並びに情報の提供に関すること。
(3) 生涯学習に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 青少年教育及び青少年委員に関すること。
(5) 成人教育・PTAに関すること。
(6) 生涯学習センターの設置に関すること。
(7) IT講習会に関すること。
文化財係
(1) 文化財の保護及び保存に関すること。
(2) 郷土史及び文化財の収集、保管、調査、研究に関すること。
(3) 郷土芸能伝承館に関すること。
 社会教育主事の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に係る専門的助言と指導に関すること。
全部改正〔平成9年教委規則1号〕一部改正〔平成13年教委規則1号〕
(指導室の係の分掌事務等)
第7条 指導室の係の分掌事務は、次のとおりとする。
教職員係
(1) 教職員の人事、服務及びその他身分取扱い(諸給与及び福利厚生を除く。)に関すること。
(2) 幼稚園教育職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
(3) 非常勤講師及び補助教員の人事に関すること。
(4) 教育科学館との連絡に関すること。
(5) 室内他の係に属しないこと。
教育相談係
(1) 教育指導に関わる事務に関すること。
(2) 教科書の採択及び無償給与に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教育相談所施設の管理に関すること。
 指導主事の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 教職員の指導及び研修に関すること。
(2) 区立学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(3) 教育研究並びに教育相談に関すること。
(4) 教材の取扱いに関すること。
(5) 教育的検査に関すること。
一部改正〔昭和59年教委規則11号・63年10号・平成元年5号・10年3号・11年3号・12年19号〕
(体育課各係の分掌事務)
第8条 体育課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 区立学校の施設の開放及び開放に伴う学校施設の維持管理に関すること。
(2) 体育及びレクリエーシヨン団体に関すること。
(3) 体育施設の建設計画、調査及び関係団体等の調整に関すること。
(4) 区立体育館及び高島平温水プールとの連絡調整に関すること。
(5) 植村記念財団に関すること。
(6) 課内他の係に属しないこと。
体育係
(1) 社会体育事業の企画及び実施に関すること。
(2) 体育指導委員に関すること。
(3) 体育及びレクリエーシヨンの指導・振興に関すること。
全部改正〔昭和61年教委規則3号〕、一部改正〔昭和63年教委規則4号・平成3年1号・4年6号〕
付 則
 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
 東京都板橋区教育委員会事務局処務規則(昭和40年3月板橋区教育委員会規則第4号)は、廃止する。
付 則(昭和44年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年12月15日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年11月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年1月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和47年2月1日から施行する。
付 則(昭和47年2月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和47年3月1日から施行する。
付 則(昭和47年7月22日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年12月14日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年4月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
付 則(昭和48年7月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年12月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
付 則(昭和49年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年8月28日教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
付 則(昭和50年4月15日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年5月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年3月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年8月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和55年9月1日から施行する。
付 則(昭和55年12月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年7月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年8月25日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月26日から適用する。
付 則(昭和58年3月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年9月1日教育委員会規則第11号)
 この規則は、公布の日から施行する。
 東京都板橋区立榛名林間学園処務規則(昭和50年板橋区教育委員会規則第2号)は、廃止する。
付 則(昭和61年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年8月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
付 則(昭和63年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年8月29日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
付 則(平成元年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成元年11月1日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成元年11月11日から施行する。
付 則(平成3年1月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
付 則(平成3年3月15日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年4月1日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年9月5日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成10年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月15日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、改正後の第3条の4第1項及び第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月27日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月19日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。

TITLE:○東京都板橋区教育委員会事務局組織規則
DATE:2002/05/30 17:11
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