東京都板橋区体育指導委員に関する規則

昭和37年2月22日
東京都板橋区教育委員会規則第1号

〕昭和51年から改正経過を注記した。
改正

昭和38年5月1日教育委員会規則第11号

昭和45年3月31日教育委員会規則第2号

 

昭和51年4月15日教育委員会規則第2号

昭和61年3月12日教育委員会規則第2号


(目的)
第1条 この規則は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定に基く体育指導委員の職務その他体育指導委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 体育指導委員は、区民のスポーツの振興に関し、その分担する地域または事項について、次の職務を行なう。
(1) 区民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。
(2) 区民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事または事業に関し、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事または事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 区民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外、区民のスポーツの振興のための指導助言を行なうこと。
 前項の規定により体育指導委員が分担する地域または事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 体育指導委員の定数は、70名以内とする。
一部改正〔昭和51年教委規則2号・61年2号〕
(任期)
第4条 体育指導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の体育指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 東京都板橋区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても体育指導委員を免職することができる。
(服務)
第5条 体育指導委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
 体育指導委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
 体育指導委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 体育指導委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
付 則(昭和38年5月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付 則(昭和45年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年4月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和61年3月12日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

TITLE:○東京都板橋区体育指導委員に関する規則
DATE:2002/05/30 14:46
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/33792010000100000000/36192010000200000000/36192010000200000000_j.html